児童発達支援管理責任者は放課後等デイサービスで働ける?サビ管は?資格や業務内容を解説
- 児童発達支援管理責任者(自発管)ってどんな資格?
- サービス管理責任者(サビ管)と違うところ
- 児童発達支援管理責任者になるには
- 実務経験
- 研修
- サービス管理者は児童発達支援管理責任者として働くことができる?
- 児童発達支援管理責任者は放課後等デイサービスで働ける?どんな場所に就職できるの?
- 放課後等デイサービスはどんな施設?
- 放課後等デイサービスには児童発達支援管理責任者の配置が必須
- 放課後等デイサービスではみなし児童発達支援管理責任者の需要もある
- 放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者の業務内容は?
- アセスメント
- 個別支援計画の作成
- 保護者対応
- 送迎
- スタッフ管理
- 施設管理
- 児童発達支援管理責任者は他業務と兼務を求められることもある
- 専任の児童発達支援管理責任者として放課後等デイサービスに勤めたい場合は
- 児童発達支援管理責任者として放課後等デイサービスで働こう
児童発達支援管理責任者(自発管)ってどんな資格?
児童発達支援管理責任者とは、障害児支援施設において管理責任者としての業務にあたる者に求められる資格です。略して「児発管」と呼ばれることもあり、対象児童や家族にとって適切な支援が行われるよう、計画を立てたり管理を行ったりする業務を主な仕事として担います。
児童発達支援管理責任者資格は2012年の児童福祉法改正にともなって制定された国家資格であり、2016年までに32,624名が資格を取得しています。
児童発達支援管理責任者については以下のコラムでも詳しく紹介しています。
児童発達支援管理責任者について知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
サービス管理責任者(サビ管)と違うところ
児童発達支援管理責任者とよく似た国家資格で、サービス管理責任者という資格があります。略して「サビ管」と呼ばれることも多く、障害者福祉に関する仕事をしている人なら一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
現在の児童発達支援管理責任者の業務は、元々サービス管理責任者が行っていた業務です。しかし、2012年の法改正で児童発達支援管理責任者資格が制定され、業務範囲を分けられることになりました。
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は、どちらの主要業務も個別支援計画書の作成です。しかし、サービス管理責任者の対象となるのは18歳以上の障害者です。一方、児童発達支援管理責任者は18歳未満の障害児を対象とします。
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は対象者によって業務区分が変わるという違いがあります。
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いについては以下のコラムでも詳しく紹介しています。
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いについて知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援管理責任者になるには
児童発達支援管理責任者になるには実務経験と研修の受講が必要です。続いては、児童発達支援管理責任者資格取得に必要な実務経験と研修について紹介します。
実務経験
児童発達支援管理責任者資格の取得には以下のいずれかの実務経験が必要です。
- 相談支援業務(通算5年以上かつ900日以上)
- 直接支援業務(通算8年以上かつ1,440日以上)
- 厚生労働省が指定する国家資格の所持と、それ準ずる業務(通算5年以上)かつ相談支援業務もしくは直接支援業務(3年以上)
児童発達支援管理責任者に必要な要件については以下のコラムでも詳しく紹介しています。
児童発達支援管理責任者に必要な要件にについて知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
研修
児童発達支援管理責任者の資格を取得するには以下の研修を受講する必要があります。
- 相談支援従事者研修
- 基礎研修
- 実践研修
さらに、5年に1度資格の更新を目的とした更新研修への参加も義務付けられています。
児童発達支援管理責任者の研修については以下のコラムでも詳しく紹介しています。
児童発達支援管理責任者の研修について知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
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サービス管理者は児童発達支援管理責任者として働くことができる?
従来、サービス管理者と児童発達支援管理責任者は要件を満たし、それぞれの研修を受講することで資格が取得できました。
2019年よりそれぞれの研修が統一化され、サービス管理者と児童発達支援管理責任者は同じ研修へと変更されています。これにより、サービス管理責任者も2019年以降の講習を受講し資格を取得(もしくは更新)した人は、児童発達支援管理責任者として就業できることになります。
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いについては以下のコラムでも詳しく紹介しています。
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いについて知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援管理責任者は放課後等デイサービスで働ける?どんな場所に就職できるの?
児童発達支援管理責任者は以下の施設から需要の高い資格です。
- 児童発達支援施設
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型指導発達支援サービス
- 障害児入所施設
障害児入所施設には医療型や福祉型などの違いもありますが、どちらも児童発達支援管理責任者資格所持者を必要としています。また、保育所等訪問支援を行っているサービスでも児童発達支援管理責任者の需要が高いです。
放課後等デイサービスはどんな施設?
放課後等デイサービスは、就学児以上(小学1年生相当以上)18歳未満の障害児支援サービスです。主に、学校が終わってから放課後の時間帯や学校が休校となる土曜日、夏休み・冬休みなどの長期休暇などに支援を行います。
施設によっては運動支援や音楽支援など、特徴的な支援サービスを展開していることもあり、近年発達障害と診断される子どもが増えていることもあって、需要が高まっている支援サービスです。
放課後等デイサービスでは、施設側で子どもの送迎を行うケースが多いのも特徴のひとつといえるでしょう。
放課後等デイサービスには児童発達支援管理責任者の配置が必須
現在の児童福祉業界において、児童発達支援管理責任者の資格所持者はとても重要な資格として需要が高まっています。
なぜなら、児童発達支援施設では児童発達支援管理責任者の1人以上の配置が義務付けられているからです。
さらに、児童発達支援管理責任者は1施設において1人以上は常勤かつ専任であることも配置基準で定められています。
放課後等デイサービスではみなし児童発達支援管理責任者の需要もある
児童発達支援施設や障害児入所施設では、児童発達支援管理責任者の配置が必要だと紹介しましたが、これまで働いていた人がさまざまな理由で辞めてしまうこともあるでしょう。
児童発達支援管理責任者などが退職してしまった際など、最低配置人数を確保できなかった場合には「みなし配置」という特別措置がとられます。
みなし配置では、児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし基礎研修を終えていて、尚且つ実務経験を1年以上持つ人をみなし児童発達支援管理責任者として配置することができます。
しかし、みなし配置は1年間しか認められていないため、1年以内にみなし児童発達支援管理責任者が実践研修を受講して資格を取得するか、新たな児童発達支援管理責任者を配置する必要があります。
こういった経緯から、みなし児童発達支援管理責任者の要件を満たしている人の求人も多く見られます。
放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者の業務内容は?
放課後等デイサービスにおいて、児童発達支援管理責任者は以下の業務を担うケースが多いです。
アセスメント
障害児本人や保護者と面談し、日々の困り事や発達の状態、希望などの聞き取り(アセスメント)を行います。また、障害児の施設内の様子を観察し、状況や発達の度合いなどを判断することも児童発達支援管理責任者の役割のひとつです。
個別支援計画の作成
アセスメントの結果から、個別に支援計画書を作成します。支援計画書には、障害児本人や保護者の希望、今後の支援の方針、支援による到達目標や目標達成の時期、医療機関や学校期間との連携内容について等を記載するのが一般的です。
保護者対応
障害児だけでなく、その家族をサポートするのも児童発達支援管理責任者の仕事です。障害児との過ごし方を指導したり、保護者の悩みを伺ったりします。
送迎
施設によっては、児童発達支援管理責任者が子ども達の送迎を担当することもあります。
スタッフ管理
児童発達支援管理責任者はスタッフの指導や管理も業務内容に含まれます。各スタッフと密に連絡をとり、より良い支援が実施できるよう指導やサポートに取り組みます。
施設管理
施設や雇用条件によっては、管理業務を担うこともあります。見学者対応や契約業務、請求業務、蝋無冠詞、収支管理など、業務範囲はさまざまなです。
児童発達支援管理責任者は他業務と兼務を求められることもある
児童発達支援管理責任者は、主な業務に支障の出ない範囲であれば施設管理者との兼任も認められています。施設管理者と児童発達支援管理責任者を兼任しているケースは非常に多いでしょう。
また、児童発達支援管理責任者の主な業務に支障がない範囲であれば直接支援業務との兼務も認められています。ただし、この場合、直接支援員として配置数をカウントされることはありません。直接支援に対応できるものの、施設における書類上の配置ポジションは児童発達支援管理者もしくは児童指導員等のいずれかになります。
専任の児童発達支援管理責任者として放課後等デイサービスに勤めたい場合は
児童発達支援管理責任者は施設管理者との兼任や、障害児の送迎業務の兼務を依頼されることもありますが「専任の児童発達支援管理責任者になりたい」と思う人も少なくありません。
そもそも、児童発達支援管理責任者の業務は児童発達支援において、重要な根幹部分となる業務ばかりです。他の業務を兼務する余裕などない、と考える人も多いでしょう。
このようなケースでは、就職先を探す際に「専任として雇用してもらえるか」という点を明確にしておくことが大切です。特に、求人情報などを確認した状態だけで就職先を選んでしまうと「求人情報には文字数の制限などで掲載できていなかった。本当は施設管理業務も兼務してほしい」などと要求されることもあります。
面接など対面したときに確認し、雇用契約書などに業務範囲を記載してもらうよう依頼するのもおすすめです。
また、求人を探す際にコーディネーターなどに相談できるサービスを利用するのもおすすめです。業界に特化したコーディネーターに相談することで、希望条件に合う求人を紹介してもらえます。「専任で児童発達支援管理責任者として雇用してくれる求人を探したい」と相談してみてください。
児童発達支援管理責任者として放課後等デイサービスで働こう
児童発達支援管理責任者は今後も児童福祉業界で求められ続ける資格と言えます。ぜひ、資格を活かして放課後等デイサービスで、障害をもつ子ども達の支援に携わりませんか。
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