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保育所等訪問支援事業とは?業務内容や必要な資格・対象となる施設などを分かりやすく解説

幼稚園の一室
健常児と共に保育所や幼稚園、小学校などで集団生活を送る障害児を支援する保育所等訪問支援事業をご存知でしょうか。

児童発達支援事業所などでも、保育所等訪問支援サービスを提供する事業所が増えています。保育所等訪問支援事業は発達障害児の診断数が増加する近年、大変需要が高まっています。

この記事では、保育所等訪問支援がどのようなサービスなのか解説します。勤めている事業所で保育所等訪問支援事業を始める予定がある、保育所等訪問支援事業を始めてみたいという人はぜひ参考にしてみてください。

保育所等訪問支援事業とは

保育所等訪問支援事業は、平成24年に創設された取り組みです。改正児童福祉法によって設けられた障害児通所支援のひとつといえます。

保育所等訪問支援事業では、保育所や幼稚園、小学校などの集団生活の場に通所(通園・通学)している障害児に対する支援です。2週間に1度程度、障害児と共に支援員が障害児の通う施設を訪問し、必要な支援や環境整備を行います。

障害児が安心して快適に保育所や幼稚園、小学校などで集団生活を送ることを支援する取り組みと言えます。
一般的に心的障害や軽度知的障害、発達障害などを持つ子どもの支援を想定していますが。なかには発達障害グレーゾーンや不登校、集団生活に不安を抱える子どもの支援として保育所等訪問支援サービスを提供することもあります。

保育所等訪問支援事業の目的とは

保育所等訪問支援事業の目的のひとつに、障害者の地域社会への参加と包容(インクルージョン)の推進があります。児童福祉の一環として障害児の地域参加やインクルージョンを推進しているものの、実際に健常児と共に集団生活を送る障害児はそう多くありません。

障害児に対する理解を幼少時から持つためにも共に生活を送ることが重要です。一方、健常児への認識を深めるために、障害児に困りごとや生きづらさがあっては意味がありません。

そこで、健常児と共に集団生活を送る障害児の支援や環境調整、保育士や教師などに対する障害への理解を深められる支援として保育所等訪問支援が注目されています。

保育所等訪問支援事業が求められる理由

保育所等訪問支援事業の求められる背景にはさまざまな理由があります。

保育園等の集団生活で障害が発覚するケースが多いから

自閉スペクトラム障害(ASD)の特性は幼児期から顕著にみられ、発覚時の年齢が比較的に低い傾向があります、しかし、注意欠如・衝動性障害(ADHD)や限局性学習障害(SLD)などの障害は、就園・就学時の集団生活において発覚するケースがほとんどです。

家庭や個別の対応だけでは発達障害の早期発見が難しく、保育所等訪問支援によって子どもの集団での様子を観察することで早期発見・支援へ繋げることが求められています。

より実践的なソーシャルスキル・教育支援が求められるから

通所型の発達支援事業所や療育センター、放課後等デイサービスでは、障害の特性に合わせたソーシャルスキルの訓練や教育支援が行われています。

しかし、発達支援事業所や療育センター、放課後等デイサービスなどで身に着けたスキルを必ずしも集団生活のなかで発揮できる訳ではありません。なかには、発達支援事業所や療育センター、放課後等デイサービスなどでは問題が見られないのに、集団生活になると不適応を起こしてしまう障害児もいます。

より実践的にソーシャルスキル訓練や教育支援を行うためには、集団生活の場における障害児の観察や環境調整が欠かせません。保育所等訪問支援事業によって、障害児を観察し集団のなかで過ごすうえで求められる支援を判断し、効果的なアプローチへ繋げることが求められています。

通所支援から集団生活に移行した障害児へのフォローアップが不足しているから

現状では、発達支援事業所や療育センター、放課後等デイサービスなどの通所支援から、保育園や幼稚園、小学校などの集団生活へ移行した障害児に対するフォローアップが制度上確保されていません。

移行後に問題や困りごとが起きていないかなどを観察し、必要なフォローアップを行うためにも保育所等訪問支援事業が活用されます。

障害児への対応は専門的な知見を必要とするから

保育園や幼稚園、小学校などの保育・教育機関でも、可能な限り障害児の受け入れを行っています。しかし、障害児に対応するには、障害への理解や支援の経験などが必要です。保育士や幼稚園教諭、学校教師などには、対応が難しいシーンも多いでしょう。

保育園等訪問支援事業によって、障害への知見を持ち支援の経験豊富なスタッフが介入することで、障害児だけでなく施設の職員にも障害児への対応方法なども知ってもらうことができます。

保育所等訪問支援事業の業務内容

保育所等訪問支援事業の業務内容は、事業所内で行う支援とは違うものがあります。続いては、保育所等訪問支援事業の業務内容について解説します。

集団のなかで直接支援を行う

保育所等訪問支援サービスは、保護者からの依頼を受けて障害児が普段生活している集団の中に入り込んで支援を行います。障害児の様子や現場の環境などをよく観察し、支援すべき事柄を見定めることが必要です。

環境整備を行う

集団生活を送る障害児のなかには、障害についての適切な理解を得られず、環境によって困難を抱えているケースも珍しくありません。保育所等訪問支援サービスでは、障害に対する専門的な知見に基づき、障害児が困難を減らしながら集団生活を送れるよう環境を整えます。

スタッフへの間接的支援を行う

保育所等訪問支援サービスでは、対象の施設スタッフに対しての関節的支援も行います。障害児の持つ特性への理解を求めたり、接する際のコツなどを教示したりすることで、障害児が集団のなかで生活しやすいようにします。

保育所等訪問支援事業で訪問できる施設

保育所等訪問支援事業で訪問できる施設には以下のようなものがあります。
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 小・中・高等学校
  • 支援学校
  • フリースクール
  • 放課後等児童クラブ
  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
これらの施設のほか、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどの施設にも訪問可能です。また、教育機関に関しては公立、私立問わず訪問が可能とされています。

保育所等訪問支援事業の対象者は?

保育所等訪問支援事業の申請者は原則、障害児の保護者です。保育園をはじめとする施設側からの申請は不可とされています。

また、保育所等訪問支援事業は障害者手帳の有無に関わらず利用が可能なサービスです

保育所等訪問支援事業に従事できる資格は?

保育所等訪問支援事業に従事できる資格は以下のとおりです。
  • 児童指導員
  • 児童発達支援管理責任者
  • サービス管理責任者
  • 保育士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導担当職員など
一般的な障害児支援を行う資格者であれば従事することができますが、通常よりも障害に対する深い知見やさまざまなケースで臨機応変に対応できる経験が求められます。

保育所等訪問支援事業によって訪問支援員特別加算は受けられる?

保育所等訪問支援事業では以下の要件を満たしたスタッフが保育所等訪問支援サービスを行うことで、報酬算定の際に訪問支援員特別加算を受けることができます。
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士もしくは保育士の資格を取得後、障害児に対する直接支援業務、相談支援業務に5年以上従事した者
  • 児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者もしくは心理指導担当職員として配置された日以降、障害児に対する直接支援業務、相談支援業務に5年以上従事した者
  • 障害児に対する相談支援または直接支援業務に10年以上従事したもの
保育所等訪問支援事業の提供に実務経験は必要ありませんが、訪問支援員特別加算を受けたい場合には上記の実務経験を満たしたスタッフが対応する必要があります。

新しい療育の形・保育所等訪問支援事業で障害児の集団生活をサポートしよう

障害児と健常児がお互いの存在を許容し合い、合理的配慮を受けながら生活できるよう支援を行う保育所等訪問支援事業は、これまでとは異なる新しい療育の形と言えるでしょう。

実際の集団生活のなかで障害児がどのような困難を感じているのかを把握し、他の子供たちや施設のスタッフの理解を得るのは簡単なことではありません。さまざまな知見や経験が必要となるでしょう。

しかし、障害者の地域参加や包容を推進するこれからの社会で、保育所等訪問支援事業は無くてはならない支援と言えます。
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