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児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

児童発達支援には、児童発達支援センターと児童発達支援事業所があります。
どちらも似た言葉で、違いもそこまで大きくないため、よく混同されることがあります。
この記事ではこれら2つの児童発達支援の違いについてみていきましょう。

児童発達支援とは?大きく分けて2種類あり

そもそも児童発達支援とは何なのでしょうか。
児童発達支援とは主に6歳までの未就学児を対象にした、障害児通所支援のひとつです。
日々の生活において自立できるように手助けしたり、機能訓練などを提供するサービスになります。

2012年に障害を持つ子どもたちが、自分の暮らす地域でも支援や療育などのサービスを受けやすくなるようにと作られた制度で、以前は障害種別ごとに分かれていた通所サービスが一元化されました。
児童発達支援は大きく分けると、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2種類となっています。
次項で詳しく見ていきましょう。

児童発達支援センターとは

児童発達支援センターは、障害を持つ児童に馴染みのある、身近な地域で支援を提供している施設です。
子どもたちが定期的に通って療育などの支援を受けることで、自立するのに必要な技能や知識などの習得や、日常生活に必要な基本動作、集団生活に順応していくためのコミュニケーショントレーニングなどを行う施設です。

近年需要が高まっている「放課後等デイサービス」を併設している児童発達支援センターもあります。
児童発達支援センターには、大きく分けて福祉サービスを提供する「福祉型」と、福祉サービスに加えて治療も行う「医療型」があります。

福祉型児童発達支援センター

福祉型児童発達支援センターでは基本的に、日常生活での基本的な動作の指導、集団生活に馴染むための訓練、技能や知識の習得などを提供します。
また、保育所等訪問支援というサービスも行なっていますが、これは保育所・幼稚園・認定こども園・放課後児童クラブ・学校などの集団生活を行なっている施設を訪問し、障害のない子どもとコミュニケーションを取ることで集団生活に適応していくという専門的な支援になります。

医療型児童発達支援センター

医療型は福祉型のサービスに加え、治療も行う施設ですが、具体的には上肢や下肢、および体幹機能に障害を持った児童に対して治療や児童発達支援を行います。
理学療法によるトレーニングや医療的管理に基づいた支援を提供します。
また、利用者の家族からの相談などに対応することもあります。

児童発達支援事業所とは

児童発達支援事業所は0歳〜小学校入学前までの、まだ就学していない子どもたちが、自分の慣れ親しんだ地域での発達支援を提供している施設です。
発達に不安のある子どもたちのケアを行い、課題を解決する手伝いをしたり、その家族への支援を行い負担を軽減することを主な目的としています。
障害を持った子どものなかでも発達障害の子ども、難病にかかっている子ども、心身に障害を持った子どもを対象に支援を行なっています。

子どもそれぞれの個性を尊重し、発達の段階や個人個人の特性を考慮したうえで、日常生活での基本的な動作の指導、集団生活に馴染むための訓練、技能や知識の習得などを行なっていきます。
児童発達支援事業所は、一般的に地域に根ざした支援を提供している施設になりますので、子どもやその保護者だけでなく、幼稚園・保育所・特別支援学校・小学校・認定こども園などの施設と連携を取りつつサービスを行なっていきます。

児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

児童発達支援センターと児童発達支援事業所について簡単にご紹介しましたが、どちらも似たような施設ですので、違いが分かりにくいかと思います。
要点をまとめると、「児童発達支援センター」は地域の障害児支援の中心となって療育を提供したり、関係機関と連携をとって地域内の障害児たちやその家族に対する支援を行なったり、地域内の事業所に対して支援を行なったり、居宅訪問型児童発達支援などの訪問サービスを提供したりしています。

一方「児童発達支援事業所」は身近な療育の提供場所として、障害児やその保護者が通いやすいように地域内に数多く存在しています。
児童発達支援センターは児童発達支援事業所が提供するサービスに加え、訪問支援や障害児支援利用計画の作成などの地域支援を行うため、規模がより大きく、その点で違いがあるといえるでしょう。

児童発達支援のサービス内容など

児童発達支援センターも児童発達支援事業所も、基本的な療育の部分はほとんど同じです。
具体的なサービス内容や仕事内容をみていきましょう。

対象としている子ども

まずこれらの事業所が対象としている子どもは、0〜6歳までの未就学児で、障害があり療育の視点から見て支援が必要だと考えられる子どもです。
必ずしも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している必要はなく、医師等、市町村保護センター、児童相談所などから療育の必要性があると認められれば対象となります。

サービス内容

児童発達支援が提供しているサービスは大きく分けて「児童発達支援」「地域支援」「保護者への支援」の3つあります。
児童発達支援がもっとも主要な支援になり、障害を持つ子どに対して個別支援計画に沿って自立していけるように手助けしたり、場合によっては言語聴覚訓練や理学療法訓練などを取り入れて機能訓練を行います。

どのようなプログラムになるかは子どもの状況にもよりますし、施設によって異なります。
多種多様なサービスは年々充実してきており、子どもが安心して通い続けられ、自立のために効果的なプログラムが実施されています。

地域支援は地域にある保育園などの、障害児を預かる施設を訪問し連携を行います。
また、現在通所していない子どもや、通所を検討している子どもの保護者からの相談を受けるなどの支援も実施しています。

保護者への支援として一番大きいのは、まず一定の時間子どもを預かるというところでしょう。
子どもの障害は、重度になるほどその分保護者の負担が大きくなります。ただ数時間でもそういう負担から解放されることは、保護者に対して大きな支援になるといえます。
それ以外の支援としては、子育てについての悩みやレスパイトケアなどが主です。
障害を持つ子どもの親は、通常の子育て加えて障害による子育ての悩みも持っていることがほとんどです。

そのような悩みを抱えている親に対して、子育てのアドバイスをしたり、療育について家でもできることを伝えたりと、できるだけ保護者を休ませてあげられるような支援を行います。
それによって保護者は気分転換になったり休息する時間ができるため、レスパイトケアにつながるのです。

具体的なプログラムの例

児童発達支援で提供されるプログラムは施設によって特色があり、その施設が持つ理念や目指す支援などによってさまざまです。
大抵の場合、個別支援とグループ支援に別れており、個別支援の一例として、子どもとマンツーマンで30分ほど療育を行なった後、保護者の方にフィードバックを行い、その間他の子どもとのレクリエーションを行うなどです。

グループ支援は、保育園や幼稚園での集団生活を再現したシチュエーションでの集団療育を、1時間程度子どもの発達段階に合わせて行います。
児童発達支援は、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2種類があり、基本的な療育を行う点ではどちらも同じですが、児童発達支援センターのほうがより規模が大きく、地域支援なども行なっています。
どちらに入職するか迷った際は、地域支援も行いたいかどうかを考えてみるといいでしょう。

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