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無資格から児童指導員の仕事はできる?

児童指導員などの療育の仕事を目指したいと思ったとき、気になることの一つとして「資格は必要なの?」ということが挙げられます。
保育士にしろ教師にしろ、日本で働くなら資格があるかどうかは入職する際にとても大事なポイントになってきます。
しかし、多くの場合簡単に取れる資格は少ないのが現状です。
今回は、児童指導員として働くために資格が必要かということについて取り上げていきたいと思います。

児童指導員になるために必要な資格

児童指導員になるためにはどのような資格や経験が必要なのでしょうか。
一般的には児童指導員として働くためには、「児童指導員任用資格」というものが必要になります。
児童指導員任用資格とは受験をして免許証などを取得するものではなく、児童指導員として働くための条件を満たす資格という意味になります。

任用資格を得るためには、指定の児童指導員養成施設や大学などで児童指導員養成課程を終了し、卒業することで可能になります。
また、幼稚園・小学校・中学校・高校の教員免許を持っている場合でもその資格があると認められますし、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている場合でも可能です。

実務経験の面でいえば、児童福祉事業で2年以上(人によっては3年以上)の経験を積んでいる場合でも任用資格があると認められます。

児童指導員の仕事は無資格でもできる?

児童指導員の任用資格や児童福祉事業での経験がなくても、障害を持っている子どもたちの助けになれるような療育の仕事がしたいと考えている人もいらっしゃるかと思います。
では、資格がなくても児童指導員として働けるのでしょうか?

結論からいえば、資格がなくても児童指導員の仕事をすることは可能です。
先ほどお伝えしたとおり、児童福祉事業での経験を積むことでも任用資格は得られますので、先に経験を積んで後から本格的に任用資格を得るというパターンもあります。
児童発達支援を行う事業所の求人には「未経験OK、無資格でも働けます」と書かれた求人も中にはあります。

ですが、無資格でも働ける施設では多くの場合非正規職員として雇用されることがほとんどです。
正規・非正規に特にこだわりがないなら、無資格でも可能な求人を探して応募すれば働くことができます。

ただし、厳密には無資格で働いても「児童指導員」と名乗れるわけではありません。
名乗れるのはあくまで任用資格を持っているからであり、無資格で名乗れてしまうなら任用資格の意味がなくなってしまいます。

どうして無資格でも働けるの?

「無資格でも働ける」といっても、「本当に無資格で大丈夫なの?法律に違反しているんじゃないの?」といった不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ですが、無資格で働くことは法律違反などではありません。
その理由をご紹介しましょう。

人手不足のため

近年、家庭内暴力や離婚率の増加、児童虐待などが原因となって子どもを取り巻く家庭環境は悪化の一途をたどっており、支援を必要としている子どもが年々増えてきています。
そのため、人手が足らず常に人を募集しているところも少なくありません。
任用資格を得るためには受験などを受ける必要がないため取得難易度は低いですが、それでも資格を得るためには数年の時間が必要です。

施設側としても任用資格を持った人が来てくれるまで待っているのが難しい場合もあるでしょう。
こういった背景から、未経験や無資格でも働いてくれる人を求めているのですね。
ただし、多くの場合無資格だと非正規の雇用となりますので、時給1,000円前後が相場となり正規雇用と比べると収入面では不安が残ります。

もし給与面の問題が気にならないほど、純粋に子どもを支援してあげたい、助けてあげたい、役に立ちたいという気持ちがあるなら、これは対して大きな問題とはならないでしょう。
その場合は非正規として雇ってくれる事業所に入職し、2〜3年ほどの経験を積むことで自然と任用資格が得られますので、こういうルートを通るのがもっともスムーズだといえます。

施設によっては児童指導員の配置が不要なところもある

一部の児童福祉施設では、一定の職員を一定数配置するよう基準が設けられていますが、これをクリアしていれば、ほかの職員は無資格でも雇用できるということになります。
具体的な各児童福祉施設に必要な児童指導員の配置基準ですが、「医療型児童発達支援」「医療型児童発達支援センター」は1名以上の配置が必須です。

「児童発達支援事業所」「放課後等デイサービス事業所」「児童養護施設」「障害児入所施設」「福祉型児童発達支援センター」などの施設は1名以上、もしくは保育士1名どちらかの配置が必須です。また、「保育所等訪問支援事業所」「児童家庭支援センター」「乳児院」などは配置が必須ではありません。

これらのことから、無資格で働いているからといって法律違反をしているというわけではないといえます。
もちろん配置が必要な事業所がまったく人員を配置していない場合は違法になります。
しかし、どの事業所も健全な運営をしていればこれらの条件をクリアしているはずですので、雇用される側の人がこれを心配する必要はないでしょう。

無資格で働くことが不安な場合

無資格で働くことが問題ないとしても、無資格・未経験で子どもの支援をしっかり行えるのか不安という人もいるかもしれません。
施設側からすれば子どもを預かる立場として、また子どもが将来的に自立できるように支援する立場として、いい加減な運営はできません。

そのため、無資格や未経験で入職した人への研修制度や先輩からのサポートなどをしっかり行なっている施設が多いです。
もし気になるなら、その点についてしっかり環境が整っているかを事前確認することをおすすめします。

主な仕事内容に違いはある?

無資格だからといって仕事内容に大きな違いがあるわけではありません。
もちろん施設によっては特定の責任ある業務を非正規雇用の職員ではなく、正規の職員にだけ実施させることもあると思います。
ですが、基本的な業務である子どもたちへの日常生活の指導などの支援は‪、正規であろうと非正規であろうと同様に行うのが一般的です。

主な仕事内容としては、児童発達支援管理責任者が子どもたち一人ひとりのために作成した「個別支援計画」というものを元に支援を提供していきます。
実際に行うのは、日常生活の指導、子どもそれぞれの個性を考慮した個別支援、集団での生活に慣れるための支援、保護者のための支援などがあります。

もちろん、これは主要な仕事内容を大まかに紹介しただけですので、これ以外の業務を行うこともあるでしょう。
児童福祉施設の種類は数多くあり、目的や形態、業務内容も異なりますので、放課後等デイサービスや児童発達支援などの通所形式の施設の場合は、子どもたちの送迎が業務に含まれていることもよくあります。

それに伴って雇用条件に普通自動車免許の所持が必須な場合もあります。
しかし、多くの施設はある程度柔軟に対応してくれるところも多く、自動車の免許がなくても相談してみる価値はあります。
児童指導員の任用資格はないものの、すぐにでも療育支援の仕事をしたいと考えている人は、まず無資格や未経験でも雇用してくれる施設を探し、2〜3年の経験を積んだうえで、任用資格の取得を目指すことをおすすめします。
じっくり腰をすえて大学などの養成所で任用資格を得るのも悪くありませんが、せっかくある仕組みをうまく利用することで早期に療育の仕事に就くことができますよ。

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