1. TOP > 
  2. 療育の転職コラム > 
  3. 療育のお仕事 > 
  4. サービス管理責任者の資格の取り方とは?取得方法や取得の流れも分かりやすく解説

サービス管理責任者の資格の取り方とは?取得方法や取得の流れも分かりやすく解説

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者は障害者福祉施設に配置が求められる資格職です。障害者福祉サービスを適切かつ円滑に提供する役割を持ち、責任者としてサービスの質を維持または向上させるための業務を担います。

サービス管理責任者の業務内容

サービス管理責任者は、障害者福祉施設のサービス提供に関する責任者としてさまざまな業務を担います。
  • 個別支援計画の作成およびモニタリング
  • 関係機関との連携
  • 利用者や家族への対応
  • 職員の育成・指導・助言
  • 研修の実施など
このように、サービス管理責任者の業務内容は多岐に渡ります。

サービス管理責任者の配置が求められる施設

以下の施設にはサービス管理責任者の配置が必要です。
  • 生活介護施設
  • 療養介護施設
  • 自立訓練施設
  • 就労移行支援施設
  • 就労継続支援施設
上記の施設では、利用者60人につき1人のサービス管理責任者を配置する必要があります。

サービス管理責任者資格の取り方

サービス管理責任者の資格を取るためには、実務経験の要件を満たし、指定された研修を受講する必要があります。サービス管理責任者には資格試験がないため、これら2つの要件を満たすことで資格が取れます。

サービス管理責任者に必要な実務経験

サービス管理責任者の資格をとるために必要な実務経験は以下のとおりです。
  • 相談支援業務を3~5年以上
  • 直接支援業務を3~8年以上
これらの実務経験は、障害児や障害者が利用する施設にて行われた業務が対象となります。勤務施設だけで言えば、訪問介護事業所や老人居役介護事業所などでの実務経験も含まれますが、健常者に対する実務は上記の要件を満たさないので注意してください。

あくまで、障害者に対して行う業務がサービス管理責任者要件を満たす実務経験として認められます。

基本的には、相談支援業務は5年以上、直接支援業務は8年以上の実務経験が求められますが、医師・看護師などをはじめとした一定の国家資格を持っている場合、最短3年間の実務経験で要件を満たすことが可能です。

尚、サービス管理責任者の実務要件は1年間のうち実務に従事した日数が180日以上なければ「1年」とカウントされないため注意してください。

これらの要件を満たしたうえで、勤務先から発行される実務経験証明書がってはじめて、実務経験の要件を満たしたものとして認められます。

サービス管理責任者に必要な研修

サービス管理責任者になるためには、指定された研修を受ける必要があります。「サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者研修」と呼ばれる研修であり、自治体や委託を受けた団体によって実施されています。

サービス管理責任者および児童発達管理責任者研修には、「基礎研修」「実践研修」「更新研修」の3種類の研修があり、基礎研修と実践研修を終了するとサービス管理責任者として正式な配置が可能になります。

基礎研修はサービス管理責任者の実務経験の要件を満たす2年前から受講可能です。また、実践研修は基礎研修を終了し、基本的には2年以上のOJTを実施した人のみ受講できます。(特例あり)それぞれに要件があるため、十分注意してください。

サービス管理責任者のOJTとは

OJTとはOn Job Training(オン・ジョブ・トレーニング)の略称で、実際の業務に従事しながら行う研修を指します。基礎研修を終了すると2人目のサービス管理責任者として配置できるようになるため、実際にサービス管理責任者として業務に従事しながら、実践的に業務を学んでいきます。

2023年には法改正によってサービス管理責任者のOJT期間が6カ月に短縮される特例が施行されました。しかし、法改正の適用は条件などがあるため十分に注意しましょう。

OJT期間短縮の特例について

従来、サービス管理責任者になるためには基礎研修修了後、2年間のOJTを完了させた後に実践研修の受講が必要でした。しかし、法改正により一定の条件を満たした場合に限り、OJT期間が6カ月を満たした時点で実践研修の受講が可能になります。

OJTの期間短縮特例を受ける条件

OJTの期間短縮特例を受けることができるのは、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
  • サービス管理責任者基礎研修の受講を開始する時点で、すでにサービス管理責任者等の実務経験要件を全て満たしている
  • 障害福祉サービス等事業所および施設において、個別支援計画の原案作成業務に6カ月以上従事した
  • 個別支援計画の原案作成業務に従事することを、指定権者へ届けている(従事前、従事中、従事後など、タイミングは問わない)
OJTの期間短縮特例を受けるためには、上記の条件を全て満たしていることを証明するため、実務経験証明書の提出が必要です。

サービス管理責任者の資格を取る時の流れ

続いては、サービス管理責任者の資格を取る際の流れについてみていきましょう。

STEP1.実務経験を詰む

サービス管理責任者の実務経験要件を満たすために、実務に従事します。
実務経験を満たす年数の2年前から基礎研修の受講が可能です。しかし、実務経験の要件を満たす前に基礎研修を受講した場合、OJTの期間短縮特例を受けられないため、どのタイミングで基礎研修を受けるのか慎重に検討しましょう。

STEP2.基礎研修を受ける

自治体の公式ホームページなどで情報を得て、サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者基礎研修を受講します。

基礎研修は、自治体もしくは自治体の委託または指定を受けた団体が実施しています。実施する団体によって研修の日程や研修にかかる費用も異なるため、どの団体で基礎研修を受けるのか充分検討するのがよいでしょう。

基本的に基礎研修は、従事する施設のある自治体で受講するケースが多いです。自治体の収める地域に従事する施設がない場合、申込ができなかったり研修参加者を決定する選考で優先順位が下がったりするケースもあるので注意してください。

一方で、他の自治体からの受講者を受け入れている自治体や指定団体もあります。

住まいや従事する自治体の行う基礎研修の申し込み期限を逃してしまった場合も、あきらめずに他府県で行われている基礎研修で参加できるものがないか調べてみるとよいでしょう。

STEP3.OJTを行う

基礎研修の終了後は、2人目のサービス管理責任者としての配置が可能になるため、実際に業務を行いながら実務について学びます。

基本的にOJTの期間は2年と定められていますが、期間の短縮特例の要件をすべてみなすと6カ月で実践研修の受講が可能になります。ただし、OJT期間の短縮特例を利用するには、基礎研修前に実務経験要件を全て満たしていたり、OJT期間中に個別支援計画の原案作成業務に従事したりする必要があります。また、OJT短縮特例の条件を満たすために個別支援計画の原案作成業務に従事していることを指定者に申請するなど、やらなければならない事も多くなります。

施設管理者とよく相談してOJT期間の短縮特例の条件を満たすがどうかを決めるとよいでしょう。

STEP4.実践研修を受ける

OJTの要件を満たした後は、基礎研修と同じく自治体や自治体の委託もしくは指定している団体が行っているサービス管理責任者および児童発達支援管理責任者実践研修を受講します。

実践研修も基礎研修と同じく、主催する団体によって日程や費用が異なるため、よくチェックしておきましょう。

基礎研修はオンデマンド式の講習やZOOMによるオンライン演習で研修が行われることも多いですが、実践研修の場合演習は集合型で指定された会場で行われることが多いです。

自分自身で日程を選べないことも多いため、スケジュールなどが分かり次第施設管理者と相談し、演習の日には仕事を休めるよう調整してもらいましょう。

実践研修を全て終了した暁には、1人目のサービス管理責任者として配置できるようになります。

サービス管理責任者の資格を最短で取れるのは何年?

サービス管理責任者の資格をとるために必要な基本年数は以下のとおりです。
〇OJTの期間短縮特例を利用しない場合
・相談支援業務3年+基礎研修+OJT2年+実践研修=5年
・直接支援業務6年+基礎研修+OJT2年+実践研修=8年

〇OJT期間短縮特例を利用する場合
・相談支援業務5年+基礎研修+OJT6カ月+実践研修=5年6カ月
・直接支援業務8年+基礎研修+OJT6カ月+実践研修=8年6カ月
社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士、児童始動任用資格者、精神障害者社会復帰指導員は以下のとおりです。これらの資格所持者は、相談支援および直接支援を通算して5年以上の実務に従事すればサービス管理責任者の要件を満たすことができます。
〇OJTの期間短縮特例を利用しない場合
相談支援業務および、直接支援業務を通算して3年+基礎研修+OJT2年+実践研修=5年

〇OJT期間短縮特例を利用する場合
相談支援業務および、直接支援業務を通算して5年+基礎研修+OJT6カ月+実践研修=5年6カ月
特定の国家資格所持者は、資格に基づいた業務に従事した期間が3年あれば以下の実務機関でサービス管理責任者の要件を満たすことができます。
〇OJTの期間短縮特例を利用しない場合
相談支援業務および、直接支援業務を通算して1年+基礎研修+OJT2年+実践研修=3年
〇OJTの期間短縮特例を利用する場合
相談支援業務および、直接支援業務を通算して3年+基礎研修+OJT6カ月+実践研修=3年6カ月
つまり、サービス管理責任者の資格を最短で取得できるのは以下のケースとなります。
〇相談支援業務および、直接支援業務を通算して3年+基礎研修+OJT2年+実践研修=5年

〇社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士、児童始動任用資格者、精神障害者社会復帰指導員の場合
相談支援業務および、直接支援業務を通算して3年+基礎研修+OJT2年+実践研修=5年
一見すると特例の国家資格所持者による3年での資格取得が最短に見えますが、前職で3年間の業務経験が必要なので、実際には以下の年数が必要となるでしょう。
前職の業務3年+相談支援業務および、直接支援業務を通算して1年+基礎研修+OJT2年+実践研修=6年
サービス管理責任者の資格を取得することだけを考えるのであれば、特定の国家資格を所持しており、なおかつ資格に基づく業務経験をもつ人のケースが最短と言えます。

看護師がサービス管理責任者の資格を取る方法

障害者福祉業界には、医療分野から転職してくる人も多くいます。そのため、看護師、准看護師などから転職して障害者福祉事業に参入し、サービス管理責任者の資格を取りたいと考える人もいるでしょう。

看護師や准看護師の場合、特定の国家資格に該当するため、前職の実務経験が3年以上あれば最短3年でサービス管理責任者の資格取得が可能です。

特定の国家資格には以下の種類があります。
医師、歯科医師、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、 義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士
看護や准看護師に限らず、上記の実務経験が3年以上であるなら、障害者福祉業界に転職後最短3年でサービス管理責任者資格の取得ができるため、検討してみてはいかがでしょうか。

サービス管理責任者の資格取得を目指そう

サービス管理責任者は、事業所全体を統括し利用者がより良い支援を受けられるよう、スタッフがより快適に支援できるように働く事業所の大黒柱と言える職業です。

大変な事が多い一方でやりがいを感じられたり比較的安定した給与が得られたりします。また、転職時などに需要が高いといったメリットもあるため、障害者福祉施設に従事しているのであれば、取得を目指すのがよいでしょう。

必要な要件を正しく理解し、適切な方法でサービス管理責任者の資格取得を目指してみてくださいね。

療育bizは、全国に対応している療育専門の転職サイトです。
療育業界出身のコーディネーターが最適な求人のご提案をさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせください

求人を提案してもらう(無料)