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児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者は具体的にどう違う?

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者には、共通点も相違点もあります。似ているからこそ混同し、違いがわからない方も多いでしょう。この記事では児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者について徹底解説しています。最近はサービス管理責任者が、児童福祉施設で勤務するケースも増えています。働き方も多様化しているため、改めて両者の違いを整理しませんか?

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の概要

児童発達支援管理責任者とは、障がいをもつ子どもの発達状況や特性にあわせた支援を統括する職種です。対してサービス管理責任者とは障害のある人の特性や環境にあわせて個別計画を策定し、自立した生活が送れるよう関係機関や他職種と連携する職種です。児童発達支援管理責任者が子どもを相手する仕事であるのに対し、サービス管理責任者は主に成人障害の方を対象としています。2012年4月の児童福祉法改正があるまでは、障害児向けの児童書も、障害福祉サービスの位置づけでした。しかし障害児支援のあり方が課題となり、児童発達支援管理責任者が新設され、サービス管理責任者と明確に区別された経緯があります。現在は両者が明確にわけられていますが、児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者は全く同じ研修を行います。したがってサービス管理責任者も要件を満たせば児童福祉でも働くことができ、求人数も増えています。

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の仕事

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者は、対象者が違うだけで、主な仕事内容は似ています。児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者が行う業務は主に、以下の通りです。

・個別支援計画の作成
・保護者への相談援助
・関係機関との連携
・施設の責任者

アセスメントやモニタリングを繰り返しながら個別計画を作成し、遂行することがメイン業務です。本人もしくは保護者の意向を伺いながら、一人ひとりにあわせた計画を策定します。課題を引き出せるコミュニケーション力や、分析力が必要な仕事で、課題発見が得意な方には向いています。日々、施設にいる障がいを持つ人と丁寧にコミュニケーションを取り、将来的な目線を持ちながら、業務に励むことが重要です。児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の仕事内容は大差ありませんが、年齢的な違いにより、支援の内容が少し変わります。サービス管理責任者は18歳以上の人を対象としているため、日常生活支援
に重点を置くことが特徴です。本人の意思もより影響するため、高い調整能力が求められます。関係機関とのコミュニケーション量も多いでしょう。
また児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者は共に、施設の管理者を兼務することができます。管理者を兼務する場合、従業員の指導等も行います。

働く場所の違い

児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の大きな違いは、対象とする相手の年齢です。それに伴い、働く場所や実務要件等も変わってきます。実務要件に関しては後ほど解説するため、まずは働く場所の違いを説明します。

それぞれの働く場所の違いを以下にまとめました。まず児童発達支援管理責任者の働く場所の例を紹介します。

・児童発達支援センター
・児童発達支援事業所
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問所
・居宅訪問型児童発達支援
・障害児入所施設

つぎにサービス管理責任者の働く場所の例を紹介します。
・療育介護・生活介護
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援
・自立訓練
・自立生活援助
・共同生活援助
・就労移行支援
・就労継続支援
・就労定着支援

まとめると、子どもが通う事業所か、それ以外かに分かれています。対象年齢が違うと、働く場所も必然的に違うことがわかります。

実務要件の違い

働く場所の違いに加えて、実務要件の違いも解説します。児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者ともに、働くためには実務経験が必要です。基本的な要件は同じですが、一部違いがあります。
実務経験は「相談支援業務」「直接支援業務」「有資格者等」の3つの要件に分かれており、要件ごとに必要な経験年数が定められています。経験年数は資格の有無や都道府県によって違いがあるため、注意が必要です。
実務要件は基本的に似ているため、違う点をメインに解説します。

相談支援業務

まず相談支援業務について解説します。相談支援業務とは、自立に関する相談に応じ、 助言、指導その他の支援 を行う業務、その他これに準ずる業務です。サービス管理責任者は、以下の福祉施設で相談業務に従事した経験が5年以上必要です。対して児童発達支援管理責任者は以下の施設で5年以上従事し、そのうち3年以上は障害者児・児童生徒関連施設である必要があります。
・施設等において相談支援業務に従事する者(包括支援センター含む)
・医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修修了者
(3)国家資格等を有する者
(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路 相 談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上ある者
・就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
・特別支援教育(盲学校・聾学校等)における進路相談・教育相談の業務に従事する者
・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

直接支援業務

つぎに直接支援業務です。児童発達支援管理責任者になるためには、以下の福祉施設で8年以上の職務経験があり、そのうち3年以上は障害者児・児童生徒関連施設である必要があります。

1, 福祉事業
・障害児通所支援事業
・児童自立生活援助事業
・放課後児童健全育成事業
・子育て短期支援事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・小規模住居型児童養育事業
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
・障害福祉サービス事業
・老人居宅介護等事業
※通算10年以上、うち老人福祉施設・介護老人保健施設・病院又は診療所の療養病床関係病室以外の業務経験3年以上

2, 福祉施設
・障害児入所施設
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・幼保連携型認定こども園
・児童厚生施設
・児童家庭支援センター
・児童養護施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設
・障害者支援施設
・老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・療養病床関係病室
※通算10年以上、うち老人居宅介護等事業以外の業務経験3年以上

3, 障害者雇用施設
・特例子会社
・助成金受給事業所
※通算10年以上、うち特例子会社・助成金受給事業所以外の業務経験3年以上

4, 教育機関
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・高等専門学校

5, 医療機関
・病院
・診療所

以下の資格を所持している場合は、職務経験は5年でOKです。
・社会福祉主事任用資格
・訪問介護員2級以上に相当する研修を修了
・保育士
・児童指導員任用資格
・精神障害者社会復帰施設指導員任用資格

また国家資格等による業務に5年以上従事している者は、相談業務と直接支援業務の経験が通算3年以上で認められます。

サービス管理責任者になるためには以下の業務を8年以上、経験しなければいけません。児童発達支援管理責任者のように、障害者児・児童生徒関連施設の要件は不要です。

1,施設及び医療機関等において介護業務に従事
2,障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事
3,盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者
4,その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

有資格者等

さいごに有資格者等について解説します。有資格者等には2つのパターンがあります。まず前述の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者です。
(1)社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者

児童発達支援管理責任者もサービス管理責任者も5年以上の経験年数が必要です。ただし児童発達支援管理責任者の場合は、障がい者や子どもを対象とする業務経験が必要です。

つづいて上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等による業務に従事している者(国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可)です。このパターンは児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の間で、必要な年数が違います。サービス管理責任者の場合は3年で足りますが、児童発達支援管理責任者の場合は5年必要、かつ障がい者や子どもを対象とする相談支援業務または直接支援業務に通算3年以上従事しなければいけません。
※国家資格保有者とは、以下の者を指します。
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師
・歯科衛生士
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・視能訓練士
・義肢装具士
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
・管理栄養士
・栄養士
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士

サービス管理責任者も働ける児童福祉施設を紹介

サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に違いはありますが、要件さえ満たせば児童福祉施設でも働くことができます。療育bizで取り扱っている求人例を紹介するため、子どもの療育に興味がある方は、一度ご相談ください。

HITOWAキッズライフ

発達の気になる未就学児のお子様と、わが子の将来を不安に思われている保護者様にしっかり寄り添う児童発達支援です。オープニングスタッフとして、責任者の役職を募集しています。募集職種は児童発達支援管理責任者ですが、応募要件としては児童発達支援管理責任者の研修を修了されている方でサービス管理責任者も可能です。

【仕事内容】
児童発達施設内での児童発達支援管理責任者業務
施設内の環境整備や、施設環境に応じた具体的なカリキュラムの作成及び、入社職員に対しての研修などを担当して頂く予定です。
(施設開発及び運営方針・支援プログラムの大枠は本部が担当しますのでご安心ください)

【給与】
月給 30 万円〜40 万円 ※経験をしっかりと考慮した上で決定いたします。
※試用期間 2 ヶ月(給与変更なし)
※オープンまでの期間(給与変更なし)
※管理監督者の為、時間外手当なし

【勤務時間】
基本 8:30〜18:00 の間で実働 8 時間勤務(休憩 60 分)

UNICO

福岡県を中心に、複数の事業所を展開しています。放課後等デイサービスでの支援を通し、子どもたちの可能性を引き出すお仕事です!支援業務および送迎、記録がメインになります。応募要件は以下の通り。

【応募要件】
いずれかの条件を満たす方
・児童発達支援管理責任者(以下児発管)の資格所持
・サービス管理責任者(以下サビ管)の資格所持
・相談支援業務5年以上
・直接支援業務5年以上かつ保育士など該当の資格所持
・直接支援業務10年以上かつ該当の資格無し
・他、児発管、サビ管の要件を満たす方

※研修を未受講の場合でも、要件を満たしていればOK

【給与】
月給 300,000円
・賞与含む:年2回(事業の業績に応じて)
※給与額は経験・能力により要相談

【勤務時間】
・8:30〜19:00のうち8時間勤務のシフト制
・休憩時間1時間

違いをしっかり理解しよう

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いは、理解しているようでできていない方が多いのではないでしょうか?特に実務要件の違いは複雑なため、あいまいな方もいるでしょう。違いはありますが、基本的な仕事は同じです。したがってサービス管理責任者から児童発達支援管理責任者として働く人も、求人数も増えています。療育bizではサービス管理責任者が働ける児童福祉施設の求人も取り扱っています。サービス管理責任者として勤めていたけど、子どもの療育にも興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
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