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サービス管理責任者の資格要件とは?資格の取り方や実務経験・研修について徹底解説

チェックリストの看板を持つ男性
サービス管理責任者の資格を得るためには、規定の要件を満たす必要があります。今後、サービス管理責任者の資格取得を目指す人は、必要な要件を正確に把握しておく必要があるでしょう。

この記事では、サービス管理責任者の資格要件について徹底解説します。資格要件と合わせて知っておくべき実務経験証明書の取得方法についても詳しく紹介します。

今後、サービス管理責任者を目指す人はぜひ参考にしてみてください。

障害福祉業界で働くならサービス管理責任者を目指そう

障害福祉施設において、配置を義務付けられているサービス管理責任者。今後、障害福祉施設の従事者としてのキャリアアップをしたいと考えているなら、資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

障害福祉業界において、サービス管理責任者の人材は需要が高く、児童障害福祉でも役に立つ資格です。腰を据えて障害福祉業界で働くことを考えているなら、持っておいて損はない資格と言えます。

資格取得に当たって特に試験などはありませんが、要件を満たすために最低でも5年かかるため資格取得者はそれほど多くありません。平成26年の時点で、研修修了者は118,604人と言われています。令和2年の統計によると、障害福祉に関連する事業所の総数は156,764カ所です。前年度と比較すると8,564カ所が新しく開設されています。(児童障害福祉施設も含まれています)

今後、サービス管理責任者の需要はますます高まる可能性が高いでしょう。

サービス管理責任者の資格要件とは

サービス管理責任者は、厚生労働省の定める要件を満たすことで、資格者として配置されることが認められます。
サービス管理責任者の資格要件
・実務経験要件
・研修修了要件
上記の要件を全て満たすことで、施設におけるサービス管理責任者としての配置が認められます。

それぞれ、細かな規定も定められているため、要件については正確に把握しておく必要があるでしょう。

サービス管理責任者の実務経験要件とは

サービス管理責任者の実務経験は相談支援業務もしくは直接支援業務において、規定の要件を満たす必要があります。

それぞれの業務内容や求められる実務年数について紹介していきます。

相談支援業務

相談支援業務とは、利用者の自立に向けた相談を受けたり指導・助言などを行ったりする業務です。

身体障害や精神障害を持つ人のほか、環境などの理由によって日常生活に問題を抱え自立が難しい人も対象として業務を担います。相談支援業務を行う職業として、相談員、相談支援専門員、ソーシャルワーカー、支援相談員などが挙げられます。

相談支援による実務経験期間の要件

サービス管理責任者資格を取得する際、相談支援業務によって要件を満たすのであれば、所定の施設において5年以上の実務経験が必要です。

相談支援の業務経験要件が認められる施設

相談支援による実務経験要件は、以下の施設において所定の業務に従事した場合に認められます。
障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、地域生活支援事業、児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、発達障碍者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場、障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター、盲学校、聾学校、特別支援級学校
障害者就業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおいては就業に関する相談支援業務が要件として認められます。また、盲学校、聾学校、特別支援級学校においては、進路相談・教育相談が相談支援業として認められます。

条件によっては保険・医療機関での相談支援業務も認められる

サービス管理責任者の相談支援業務は、以下の異常兼のいずれかに該当している場合に限り保険・医療機関での従事日数も要件として認められます。
  • 社会福祉主事任用資格を所持している
  • 訪問介護2級以上相当の研修を修了している
  • 相談支援の業務経験要件が認められる施設に1年以上従事したことがある
また、以下の国家資格を所持している場合も、保険・医療機関での相談支援業務が認められます。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士・管理栄養士・精神保健福祉士・公認心理師

直接支援業務

直接支援業務とは、身体または精神障害によって日常生活が困難な人に対する介護や基本的な動作の訓練などを行う業務を指します。

直接支援業務を行う職業として、介護職員、指導員、看護助手、生活支援員などが挙げられます。

直接支援による実務経験期間の要件

サービス管理責任者資格を取得する際、直接支援業務によって要件を満たすのであれば、所定の施設において8年以上の実務経験が必要です。

直接支援の業務経験要件が認められる施設

直接支援による実務経験要件は、以下の施設において所定の業務に従事した場合に認められます。
障害児入所施設、助産師説、乳児院、母子生活支援施設、認可保育所、幼保連携認定こども、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、乳児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
この他、以下の施設・業務においては通算した期間を除外して3年以上の直接支援業務によってサービス管理責任者の実務経験要件が認められます。
老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の療養病床
老人居宅介護事業
特例子会社、重度障碍者多数雇用事業所における就業支援業務

特定の資格所持者は直接支援業務の実務経験の期間が緩和される

サービス管理責任者の直接支援業務の実務経験要件は、以下のいずれかの資格を所持している場合、従事期間が5年以上に緩和されます。
  • 社会福祉主事任用資格
  • 訪問介護2級以上相当の研修修了
  • 児童指導員任用資格
  • 保育士資格
  • 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格

特定の国家資格所持者は実務経験の要件が緩和される

サービス管理責任者の実務経験は以下の国家資格を必要とする業務に従事した期間が5年以上の場合、相談支援業務または直接支援業務の実務要件が3年以上に緩和されます。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士・管理栄養士・精神保健福祉士・公認心理師

実務経験の証明には実務経験証明書が必要なケースがある

実務経験の証明には、実務経験証明書が必要もあり、自治体によってはサービス管理責任者等研修の申し込みにあたり提出を求められることも少なくありません。

実務経験証明書の発行方法

実務経験証明書は従事した事業所や施設で発行を依頼しましょう。複数の事業所や施設に従事した実務経験を合算する場合は、事業所や施設ごとに実務経験証明書が必要です。

実務経験証明書の内容

実務経験証明書は、事業所や施設によって形式が異なる場合があります。必要な項目が記載されていない場合、実務経験を証明できなかったり再発行を依頼したりする必要があるため、必要項目を事前に確認しておくとよいでしょう。

一般的に実務経験証明書には、以下の内容が記載されています。
  • 実務経験の期間
  • 所属機関の種別
  • 業務内容
  • 所属機関名
  • 代表者氏名
  • 押印
心配な場合は、自治体のホームページなどで公開されている実務経験証明書のテンプレートを印刷し、記入を依頼するのがおすすめです。

実務経験証明書が発行できない場合

過去に勤めていた事業所が廃業してしまっているなどの理由で、実務経験証明書が発行できないこともあります。そんな時は、事業所の母体となる企業や法人などに問い合わせをしてみるのがおすすめです。

事業所が廃業しても、企業や法人は存続しているケースがあり、実務経験証明書を発行してもらえることがあります。

事業所の母体となる企業や法人などが分からない場合には、自治体に相談してみましょう。自治体によっては、実務経験証明書を必要としないケースや自己申告で対応できるケースもあります。

サービス管理責任者の研修終了要件とは

サービス管理責任者の資格を得るためには、各研修の受講条件を満たしたうえで自治体の行う研修に参加する必要があります。サービス管理責任者の研修修了要件を満たすには、以下の研修への参加が必要です。
  • 相談支援従事者初任者研修
  • サービス管理責任者等基礎研修
  • サービス管理責任者等実践研修
それぞれの研修について詳しくみていきましょう。

相談支援従事者初任者研修

相談支援従事者初任研修では、以下の内容についての講義・演習・実習が行われます。
  • 障害児の地域支援と相談従事者の役割に関する講義
  • 障害者の社会生活および日常生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義
  • 相談支援におけるマネジメント手法に関する講義
  • ケアマネジメントプロセスに関する講義と演習
  • 相談支援の基本技術に関する実習
これらの内容を約7日間の日程で行うのが相談支援従事者初任者研修の基本カリキュラムですが、サービス管理責任者資格を希望している場合は全ての内容を終了しなければいけない訳ではありません。

サービス管理責任者資格取得を希望している場合は、障害児の地域支援と相談従事者の役割に関する講義を中心とする約2日間の日程で研修が終了するケースが多いです。

自治体によって日程等は異なるため、確認してみるとよいでしょう。

サービス管理責任者等基礎研修

相談支援従事者初任者研修を修了した後は、サービス管理責任者等基礎研修を受講します。

サービス管理責任者等基礎研修は、実務経験の期間から2年引いた年数の実務経験のある人が受講可能です。基礎研修は約1~2日の日程で行われることが多く、自治体によってはオンライン講習を受講するケースやレポートの提出を必要とするケースもあります。

尚、サービス管理責任者等基礎研修を終えた後、すぐにみなしサービス管理責任者として従事する場合には、実務経験の要件を完全に満たした状態でサービス管理責任者等基礎研修を受講する必要があるため注意してください。

サービス管理責任者等実践研修

サービス管理責任者等実践研修を受講するためには、以下の条件を満たす必要があります。
  • サービス管理責任者等基礎研修を修了している
  • 基礎研修終了後、5年以内に通算2年以上の実務経験がある
上記の条件を満たしていないと、サービス管理責任者等実践研修は受講できないので注意してください。サービス管理責任者等実践研修では、約14.5時間の研修を約1~2日の日程で行うケースが多いです。

こちらも、自治体によって受講様式や日程が異なるため、よく確認しておきましょう。

サービス管理責任者は5年ごとの資格更新が必要【更新研修】

サービス管理責任者の資格は、5年ごとに更新研修を受講し資格を更新する必要があります。

更新研修の受講条件は以下のとおりです。
  • 更新研修受講日以前の5年間に通算2年以上サービス管理責任者、管理者、相談支援専門員として実務経験がある
  • 現にサービス管理責任者、管理者、相談支援専門員として従事している
自治体によっては、研修の定員数の関係で受講に対する優先度を設けていることもあります。更新年度に慌ててしまうことのないよう、早めに更新研修について自治体のスケジュールを確認しておくとよいでしょう。

サービス管理責任者の資格要件を正確に把握しておこう

サービス管理責任者の資格要件は、実務経験、研修ともにさまざまな規定があります。内容を正確に把握しておき、スムーズに資格を取得できるよう要件を満たしていきましょう。

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