1. TOP > 
  2. 療育の転職コラム > 
  3. 療育のキャリアアップ > 
  4. 専門的支援加算について理解している?要件をわかりやすく解説

専門的支援加算について理解している?要件をわかりやすく解説

事業所での専門的支援加算は、わかりにくく複雑です。要件は細かく設定されており、丁寧に理解しなければ、間違った判断をすることもあるでしょう。また児童発達支援と放課後等デイサービスで専門的支援加算の要件が、異なる点も気になります。専門職とはどの資格者を指すか、併給不可加算はあるか等も併せて確認する必要があります。
この記事では、加算請求するにあたって、専門的支援加算はどういった加算なのかを理解していただきます。具体的には、加算趣旨と要件をしっかりと把握できるよう、説明します。

専門的支援加算とは?

専門的支援加算とは、通常必要な支援員数に加え、児童発達支援・放課後等デイサービスに専門的な支援を個別に行うことができる専門職員が在籍している事業所で加算できる制度です。専門的支援加算を請求する場合、専門的知識が必要な児童の利用がある旨を、記録しておくことが望ましいとされています。また個別支援計画を作成する時にも役立ちます。新たに創設された制度ですが、利用するメリットは大きいため、積極的に導入しましょう。

専門的支援加算の要件

専門的支援加算を請求するための要件は、通常在籍している支援員数に応じて、専門職を1名以上事業所に配置することです。専門的支援加算請求に必要な専門職は、児童発達支援と放課後等デイサービスで異なります。届出を出す自治体により、要件が異なる場合があるため、必ず要件を各事業所に確認してから専門的支援加算を請求するようにしましょう。具体的な要件を児童発達支援管理責任者と放課後等デイサービスに分けて解説します。

児童発達支援での該当配置専門職

● 作業療法士
● 理学療法士
● 言語聴覚士
● 保育士
● 児童指導員
● 公認心理士
● 臨床心理士
● 国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者

以上が、児童発達支援での専門的支援加算に該当する専門職です。注意が必要な職業が、保育士と児童支援員です。保育士と児童指導員は、児童福祉事業で5年以上実務経験がある場合にのみ該当します。このような違いがある理由は、ある程度の専門知識をもち、専門的支援ができる経験が必要なためです。集団生活や社会での関係を築くための個別支援が必要という見解の元、このような要件になりました。

放課後等デイサービスでの該当配置専門職

● 作業療法士
● 理学療法士
● 言語聴覚士
● 公認心理士
● 臨床心理士
● 国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者

以上が、放課後等デイサービスでの専門的支援加算に該当する専門職です。放課後等デイサービスでは、学校に通わなければ取得できない資格者を配置することが、加算要件になっています。つまり児童発達支援よりもハードルが高いといえます。要件が厳しい分、事業所利用者からの信頼につなげることが可能です。

専門職を配置する理由

専門的支援加算では、専門職を配置しなければならない理由があります。請求加算名の通り、専門的な支援が必要な障害児に対して、専門的な知識を要する人員が必要なためです。専門的知識があること、つまり有資格者を配置することが求められています。専門職は、学校で数年学んだ後でしか取得できない資格に限定されています。この要件から、専門的な知識を持っていることが、最も重要だとわかります。

個別支援計画の作成

個別支援計画作成がされていることが、専門的支援加算の要件に含まれています。個別支援計画とは、1人の障害児を長期的に支援していくために必要な計画書です。障害児の保護者、事業所での支援者や関係機関と連携を図りながら、どのような支援が必要かを考え、作成します。現在、どのような支援をしているか確認するために、欠かせないものです。個別支援計画は加算請求に限らず、障害児の支援状況を把握するためにも非常に重要です。

専門的支援加算の加算単位

専門的支援加算の単位は、事業所利用定員人数によって異なります。事業所利用定員数が少数であれば、請求加算単位が増えます。以下が事業所定員数で加算できる単位です。専門職と児童指導員でも加算単位が変わるため、併せて確認しましょう。

定員10人以下の事業所

事業利用定員人数が少ないほど、加算単位が多くなります。なぜなら専門的な支援が行き届きやすいためです。請求できる専門職を配置した加算単位と、児童指導員での加算単価を比較しましょう。
まず専門職配置加算単位です。 こちらは1日あたり187単位の加算請求ができます。児童発達支援と放課後等デイサービスの両方で、加算請求が可能です。つぎに児童指導員の加算単位は、1日あたり123単位です。先ほども解説しましたが、児童指導員の加算単位は、児童発達支援でのみ利用できます。放課後等デイサービスでは、児童指導員を配置していても加算請求はできません。

定員11人以上20人以下の事業所

事業利用定員人数が11〜20人と多くなると、加算単位は少なくなります。まず専門職配置加算単位は、1日あたり125単位です。 先ほどと同様、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方で加算請求できます。つぎに児童指導員加算単位は、1日あたり82単位です。児童発達支援でのみ加算請求でき、放課後等デイサービスでは加算請求ができません。

定員21人以上の事業所

児童発達支援は、センターになると事業利用定員数が増えます。したがって1日に請求ができる加算単位は少なくなります。
専門職配置加算単位は、1日あたり75単位です。児童指導員加算単位は、1日あたり49単位です。

専門的支援加算と特別支援加算は併給不可

専門的支援加算と特別支援加算は併給不可なため、注意が必要です。特別支援加算とは、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、看護職員、視覚障害者の生活訓練や専門の技術を学び研修を受けた職員を配置している事業所が加算請求できる制度です。専門的支援加算と加算内容が似ていますが、心理指導をするための部屋や設備が整っている事業所でなければ加算請求はできません。そして、請求加算をするにあたって、保護者に障害児の特別支援計画書を提出し、同意を得なければなりません。専門的支援加算と特別支援加算には違いがあり、併給ができないことを覚えておきましょう。

専門的支援加算のメリット

専門的支援加算でのメリットは、以下の2点です。

・児童指導員のキャリアアップが見込める
・事業所の信頼度が上がる

まず児童発達支援で専門的支援加算を請求するにあたって、児童指導員から保育士とキャリアアップが見込める点です。専門的な知識を身に着ければ、キャリアアップにつながり、貢献度も高まります。従業員の目線でも、専門的支援加算はメリットがあるということです。
つぎに事業所の信頼度を上げることが可能です。専門的支援加算を請求するには専門職を配置することが条件になるため、療育を受ける障害児への支援も行き届くことになります。このような事業所は、子どもを預ける親の目線からも安心。事業所は信頼度が上がります。
以上の2点から、従業員と事業所どちらにも利点があることがわかりました。また専門的支援加算は、特別支援加算に比べ、加算請求がしやすい特長があります。特別支援加算では、心理指導をするための部屋や設備を整えなければなりませんが、専門的支援加算ではその必要はありません。メリットがあるにもかかわらず、比較的簡単に適用できる点も魅力です。

専門的支援加算のデメリット

専門的支援加算のデメリットは、特別支援加算との併給ができない点です。専門的支援加算か特別支援加算、どちらを加算請求するかで、合計点数が変わります。どちらで加算請求するかは、慎重に検討しましょう。
また放課後等デイサービスで専門的支援加算請求する場合は、もう一点デメリットがあります。児童指導員から保育士へキャリアアップし、5年の実務経験を身に付けたとしても、加算請求点です。児童発達支援とは違うため、注意してください。放課後等デイサービスでは、始めから専門職の従業員を配置するか、もしくは児童発達支援の事業を展開することをおすすめします。事業展開することによって、事業所の従業員がキャリアアップできるようになります。事業所の現状や、未来を見据えて、デメリットと上手に付き合いましょう。

専門職の求人例

専門的支援加算が創設され、ますます専門職員の必要性が高まっています。好待遇の求人もたくさんあるため、今がチャンスです。今後専門職員としてキャリアを伸ばしたい方は、求人例を参考に、ご自身に合ったものを見つけましょう。

【ハビー】月給275,000円〜放課後等デイサービスで作業療法士のお仕事

大手企業が運営する、放課後等デイサービスです。月給275,000円からと、非常に好待遇。なおかつ年間休日は120日以上で、しっかりプライベートの時間も確保できます。専門知識を活かして、子どもたちによい療育を提供しましょう。

【具体的な業務内容】
・お子さまと保護者の方と面談し、要望のヒアリングと把握
・支援計画の立案、進捗確認、更新
・一人ひとりに合ったプログラムの提案
・個別または集団での指導
・関係機関との連絡調整など

【勤務時間】
9:00〜18:00(うち休憩1時間)

【休日】
週休2日(完全シフト制)
※祝日の休日出勤がありますが、振替休日もしくは休日出勤手当が取得できます

夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、特別休暇、有給休暇(入社6カ月後に初年度分10日付与)


【福利厚生】
・社会保険完備
・育休産休制度
・家族/住宅手当(入社1年後かつ条件あり)
・資格取得補助(条件あり)
・福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の利用(試用期間終了した職員が対象)

【選考プロセス】
①エントリー
エントリーを頂きましたら、担当者よりお電話を差し上げます。
(土日祝日も対応いたします)

②求人説明
求人内容につきまして、詳細や場所の説明等ご説明させて頂きます。
合わせて面接希望日をお伺いし、面接調整も進めさせて頂きます。
面接対策や履歴書の確認などもお手伝いしておりますのでお気軽にお申し付けください。

③面接
面接日の調整ができましたら、日時や場所など詳細をご連絡させて頂きます。
給与などの交渉もお任せください。ご希望に応じて同行も致します。
入職前・入職後も担当者がご相談をお受けいたしますのでご安心ください。

【サンクスラボ・アフタースクール】月給30万越えも!放課後等デイサービスで理学療法士のお仕事

資格を活かして働けるお仕事です。独自の療育理念を持っており、価値観が合う方にとっては、最高の環境でしょう。大切な人や、働くお母さんの役に立ちたい。そんな思いで一緒に働きませんか?

【主な仕事内容】
・日常生活支援(マナーやコミュニケーションの指導)
・宿題のお手伝い
・外出レクリエーションの引率
・送迎業務
・その他事務作業 など
【給与】
238,333円-314,167円
基本給206,807円-255,699円
固定残業代31,526円-58,468円

【特記事項】
給与改定年1回(12月)

昇給:年1回
1月あたり0円-30,000円(前年度実績)

交通費手当:有り
実費支給(上限あり)
月額10,000円
社会保険:雇用保険;労災保険;厚生年金;健康保険

【勤務時間】
1)10:00-19:00
2)9:00-18:00(土曜、祝日や学校の長期休暇等、夏休みなど)
休憩時間:60分
残業時間:月 約0時間

【休日】
日曜日固定休み、シフト制 
【年間休日】115日
【休暇】お盆休み、お正月休み
3連休の取れるリフレッシュ休暇制度あり

専門的支援加算の要件は正確に理解しよう

事業所も事業所を利用する側にもメリットがある、専門的支援加算。だからこそ、専門的支援加算請求は、事業所のための加算なのか、障害児への専門的な支援をするための加算なのかを考えることが重要です。今後、事業所の信頼度を上げるためには、経験豊富な職員や専門知識を持つ職員が必要になります。専門的支援加算の要件や概要を理解し、よりよい療育を事業所利用者に提供できるよう努めましょう。
療育bizは療育専門の求人サイトです。今回紹介した専門職員の求人も多数扱っています。一般的な求人サイトには掲載されていない求人もたくさんあるため、ぜひ一度ご覧ください。またスタッフは療育分野の就職事情に詳しい者ばかり。ご相談もお受けしますので、待遇のことや、働き方等もお気軽にご相談ください。

療育bizは、全国に対応している療育専門の転職サイトです。
療育業界出身のコーディネーターが最適な求人のご提案をさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせください

求人を提案してもらう(無料)