サービス管理責任者は非常勤・パートでも働ける?常勤や専従との違い・求人の有無も解説
サービス管理責任者の資格を持っているものの、体調の問題で長時間の勤務が難しい人や、結婚や出産などライフスタイルの変化によって短時間のパートタイムで働きたいと思っている人も少なくありません。
「でもサービス管理責任者は施設の施設管理をする役割があるし、パートで働けるの?求人があるの?」と悩んでいませんか?
この記事では、サービス管理責任者の雇用形態について詳しく解説しています。サービス管理責任者として、これからどのように働いていきたいのか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
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サービス管理責任者は非常勤でも働けるの?
サービス管理責任者として常勤で正社員として勤めて来たものの、結婚や出産、病気、介護などさまざまな理由で正社員として勤めることが難しくなってきたという人もいるのではないでしょうか。
そういった理由で常勤として勤めることが難しくなった人のなかには、非常勤としてパートでサービス管理責任者の仕事をしたいと考える人もいます。
しかし「そもそも、サービス管理責任者って非常勤やパートでもできるの?」と疑問を感じている人も少なくありません。
結論から言うと、サービス管理責任者は非常勤やパートとして勤めることもできます。また、サービス管理責任者の資格所持者は障害者福祉業界で需要が高いため、非常勤やパートであっても求人はあります。
そういった理由で常勤として勤めることが難しくなった人のなかには、非常勤としてパートでサービス管理責任者の仕事をしたいと考える人もいます。
しかし「そもそも、サービス管理責任者って非常勤やパートでもできるの?」と疑問を感じている人も少なくありません。
結論から言うと、サービス管理責任者は非常勤やパートとして勤めることもできます。また、サービス管理責任者の資格所持者は障害者福祉業界で需要が高いため、非常勤やパートであっても求人はあります。
サービス管理責任者の雇用形態の違い
事業者に雇用されるにあたり、労働者はさまざまな雇用形態を選択することができます。まずは、さまざまな雇用形態について詳しくみていきましょう。
正規雇用とは
正規雇用とは、いわゆるフルタイム勤務を指します。1日8時間勤務で週5日が一般的な正規雇用の労働時間です。しかし、一概にこの通りであるとは言えず残業や休日出勤など、1日8時間週5日以上の勤務体系になるケースもあるでしょう。
正規雇用では、雇用期間に制限がなく、労働者が事業者との間に定めた規定を破るなど重大な違反を犯さない限り、規約に基づいて従業員として就業を続けることができます。
非正規雇用に比べると、賃金は高い傾向にあり、企業によって異なるものの月給制、歩合制、年俸制などで給与支払いの契約を結ぶことが多いです。
正規雇用では、雇用期間に制限がなく、労働者が事業者との間に定めた規定を破るなど重大な違反を犯さない限り、規約に基づいて従業員として就業を続けることができます。
非正規雇用に比べると、賃金は高い傾向にあり、企業によって異なるものの月給制、歩合制、年俸制などで給与支払いの契約を結ぶことが多いです。
非正規雇用とは
非正規雇用とは、正規雇用以外の雇用形態全般を指します。パート、アルバイト、派遣などは全て非正規雇用に含まれる雇用形態です。
非正規雇用は、基本的に雇用期間に定めがあり、就業時間などについても個々の要望や契約内容に合わせて設定されることが多いです。
正規雇用に比べると賃金は低い傾向にあり、パートやアルバイトの場合は時給制を採用されるのが一般的です。
非正規雇用は、基本的に雇用期間に定めがあり、就業時間などについても個々の要望や契約内容に合わせて設定されることが多いです。
正規雇用に比べると賃金は低い傾向にあり、パートやアルバイトの場合は時給制を採用されるのが一般的です。
サービス管理責任者の雇用契約の違い
雇用形態だけでなく、雇用契約にもさまざまな種類があります。
直接雇用とは
直接雇用とは、勤務する事業所と雇用契約を結ぶことです。正規雇用、パート、アルバイト、契約社員なども全て直接雇用になります。給与は契約した事業所から受け取り、1人目のサービス管理責任者は一般的に直接雇用以外の雇用契約が認めれていません。
間接雇用とは
間接雇用とは、勤務する事業所以外の企業などと雇用契約を結び、給与をもらう契約です。主に、派遣会社などに勤めている人が事業所などに派遣されて働く場合は間接雇用にあたります。
サービス管理責任者は、その業務に責任を持って遂行することが定められているため、基本的に間接雇用による配置は認められていません。しかし、近年2人目のサービス管理責任者として資格者を派遣する派遣会社もあります。間接雇用の場合、1人目のサービス管理責任者の業務をサポートする形で就業することになります。
サービス管理責任者は、その業務に責任を持って遂行することが定められているため、基本的に間接雇用による配置は認められていません。しかし、近年2人目のサービス管理責任者として資格者を派遣する派遣会社もあります。間接雇用の場合、1人目のサービス管理責任者の業務をサポートする形で就業することになります。
サービス管理責任者の勤務形態の違い
サービス管理責任者には、常勤・非常勤の2種類の勤務形態があります。常勤か非常勤かによって、サービス管理責任者の配置や加算が変わってくるため、勤務形態についても正しく理解しておきましょう。
常勤とは
常勤とは、事業所に定められた所定労働時間で勤務している従業員を指します。サービス管理責任者における一般的な所定労働時間は40時間(8時間×5日)を指し、正規雇用・非正規雇用に関わらず、就業時間が所定労働時間に達していれば常勤と判断されます。
非常勤とは
非常勤とは、事業所に定められた所定労働時間より少ない時間で勤務している従業員を指します。所定労働時間に満たない勤務形態の従業員は、正規雇用・非正規雇用に関わらず非常勤という扱いです。
サービス管理責任者の専従・兼務の違い
サービス管理責任者として従事するに当たり、専従・兼務の違いを理解しておくことも大切です。
専従とは
専従とは事業所でサービス管理責任者として従事するにあたって、その仕事だけを専任することを言います。事業所において1人目のサービス管理責任者は専従での配置が原則として定められています。
兼務
兼務とは事業所でサービス管理責任者として従事するにあたって、サービス管理責任者の仕事以外の業務を兼任することを言います。原則として1人目のサービス管理責任者は専従での配置が必要ですが、サービス管理責任者の業務に支障がでない程度であれば兼務が認められることもあります。また、2人目のサービス管理責任者であれば、直接支援職員や管理者など他業務との兼務が可能です。
サービス管理責任者の常勤換算とは
常勤換算とは福祉施設でサービスごとに従事する従業員の数を算出する計算方法です。常勤の従業員を1として、勤務時間割合を換算し非常勤従業員を含めて換算します。
つまり、常勤職員の半分の勤務時間の非常勤職員は常勤換算で「0.5人」と算出されます。
これらの計算方法により職種ごとに必要な常勤職員の数を下回らないよう従業員を配置することが目的です。
つまり、常勤職員の半分の勤務時間の非常勤職員は常勤換算で「0.5人」と算出されます。
これらの計算方法により職種ごとに必要な常勤職員の数を下回らないよう従業員を配置することが目的です。
サービス管理責任者はどんな業務を兼務できる?
サービス管理責任者として従事する人のなかには、他の業務を兼務するケースもあるでしょう。兼務できる職種は限られているため、兼務可能な職種と不可の職種を理解しておくことが大切です。
直接処遇職員との兼務
サービス管理責任者が直接処遇職員と兼務する際には、状況によって可不可が異なります。
生活介護施設や就労移行支援施設などの場合
生活介護施設、就労移行支援施設、療養介護施設、生活介護施設、自立訓練施設、就労継続支援施設などの場合、1人目として配置されているサービス管理責任者は常勤専従での配置が求められます。そのため、兼務はできません。直接処遇職員の手伝いなら可能ですが、常勤換算に含めることはできないので注意しましょう。
2人目以降のサービス管理責任者は他職種との兼務が可能なため、直接処遇職員としても勤務できます。
2人目以降のサービス管理責任者は他職種との兼務が可能なため、直接処遇職員としても勤務できます。
共同生活援助施設(グループホーム)の場合
共同生活援助施設(グループホーム)の場合は、サービス管理責任者に常勤勤務が求められません。そのため、サービス管理責任者としての業務に支障がない限りは、直接処遇職員としての兼務が可能です。
多機能型の場合
多機能型の施設の場合、利用者数が20人未満の事業所はサービス管理責任者と直接処遇職員を兼務できます。
管理者との兼務
サービス管理責任者と管理者は、施設の種類に関わらず兼務が可能です。しかし、管理者業務が優先となるため、一日の勤務時間中半分以上を管理者として業務に従事することが望ましいとされています。
サービス管理責任者の働き方を変えるポイント
パートでサービス管理責任者として働きたいと考えている人の多くが、就労条件に対してさまざまな不満を感じていることでしょう。それでも、せっかく得たサービス管理責任者の資格を活かして働きたいと考えているなら、パートという選択よりも働き方を変える選択をしてみてはいかがでしょうか。
ポイント1.業務効率化を徹底する
残業など、長時間の就労が負担になっていてパートとして働きたいと考えている人の場合、業務効率化を徹底する方法もおすすめです。2人目のサービス管理責任者となり得る人材を育成し、業務を分担しましょう。施設管理者にかけ合い、業務効率化システムなどを導入するのもおすすめです。
作業が分担されて負担が減れば、残業を無くすなど長時間の就労を防ぐことにも繋がります。
作業が分担されて負担が減れば、残業を無くすなど長時間の就労を防ぐことにも繋がります。
ポイント2.土日休みの施設に転職する
グループホームなど、土日も運営している施設の場合、家庭を持っている人は家族との時間を持ちにくいなどの悩みがありますよね。そういった場合には、就労支援施設など土日の休みが確実に確保できる施設への転職を検討するのもおすすめです。
ポイント3.児童発達支援業界に転職する
サービス管理責任者は児童発達支援管理責任者としても配置が可能です。そのため、サービス管理責任者は児童発達支援業界でも大変需要があります。児童発達支援事業所や放課後等デイサービスは、介護施設や成人向けの障害者支援施設と比較すると運営時間は比較的短い傾向にあります。また、放課後等デイサービスは学校等の終業後に子ども達を支援するため、昼から夕方から夜にかけて運営しています。
現状とは全く違う働き方ができるため、介護施設や成人向けの障害者支援施設で働いているサービス管理責任者にとって、新しい働き方を見つけることができるのではないでしょうか。
現状とは全く違う働き方ができるため、介護施設や成人向けの障害者支援施設で働いているサービス管理責任者にとって、新しい働き方を見つけることができるのではないでしょうか。
どうしてもパートとして働きたい場合にはどうすればいい?
体調の問題や子育て、介護など、さまざまな理由によってどうしても常勤や専従ではサービス管理責任者として勤めることができいないという場合は、求人先に直接交渉してみるのもよいでしょう。なかには、「本当は常勤で正社員として働いて欲しいけれど、子育てや介護が落ち着いたら常勤になってくれるなら…」など、条件付きで働き方を融通してくれるケースもあります。
特に転職を検討しているなら、信頼できるコーディネーターに相談をし、希望している求人先に交渉してもらう方法もおすすめです。
特に転職を検討しているなら、信頼できるコーディネーターに相談をし、希望している求人先に交渉してもらう方法もおすすめです。
サービス管理責任者としてパートで働くのは難しい!でも働き方は変えられる
サービス管理責任者の働き方やパートで勤めることができるのかについて解説してきました。サービス管理責任者は、障害者支援施設において支援の責任を持つ重要なポジションです。だからこそ、1人目のサービス管理責任者には常勤専従が求められ、質の良い支援を提供することが求められます。
しかし、サービス管理責任者にも生活があり理想とするライフスタイルがありますよね。自分自身が納得して仕事をするために、要望を叶えられるよう行動を起こしてみてはいかがでしょうか。今いる施設で働き方を変えてもよいですし、転職して希望の働き方ができる施設を探すのもよいでしょう。
自分が納得できる働き方でサービス管理責任者として活躍してください。
しかし、サービス管理責任者にも生活があり理想とするライフスタイルがありますよね。自分自身が納得して仕事をするために、要望を叶えられるよう行動を起こしてみてはいかがでしょうか。今いる施設で働き方を変えてもよいですし、転職して希望の働き方ができる施設を探すのもよいでしょう。
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