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児童発達支援管理責任者資格の要件を徹底解説!なり方や最新事情も紹介

児童発達支援管理責任者はどんな資格?サビ管とは違うの?

療育業界で高い需要を持つ児童発達支援管理責任者資格は、個別支援計画を立て、対象児や家族にとって最適な支援が行われるよう支援サービスを管理する責任者に求められる資格です。

元々、これらの業務はサービス管理責任者の領域とされていましたが、法改正によって18歳以上を対象とする事業ではサービス管理責任者、18歳以下を対象とする事業では児童発達支援管理責任者が配置されることになりました。

児童発達支援管理責任者については以下のコラムでも詳しく紹介しています。
児童発達支援管理責任者ついて知りたい人はぜひ参考にしてみてください。


【児童発達支援管理責任者とは?なり方と児童指導員との違い】のページはこちらをクリック


【児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者は具体的にどう違う?】のページはこちらをクリック

児童発達支援管理責任者になる方法

児童発達支援管理責任者資格を取得するには、実務経験と研修の参加が必要です。また、資格取得後も5年ごとの更新研修への参加が求められています。

実務経験は細かく規定が定められているため、自分自身の実務経験が児童発達支援管理責任者としての要件を満たすか、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

実務経験を満たしたうえで、自治体や委託団体が行う基礎研修および実践研修への参加を完了すると児童発達支援管理責任者資格が取得できます。

児童発達支援管理責任者の実務経験要件

児童発達支援管理責任者の実務経験要件は以下のとおりです。
  • 相談支援業務および直接支援業務を通算5年以上(高齢者等支援業務期間を除外した期間が3年以上であること)
  • 直接支援業務を通算8年以上(高齢者等支援業務期間を除外した期間が3年以上であること)
  • 国家資格の期間を通算5年以上(相談支援業務および直接支援業務から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上であること)
参照:児童発達支援管理責任者の資格要件

児童発達支援責任者の実務経験要件を満たす3つのルート

児童発達支援管理責任者の実務経験については、さらに細かい規定が定められています。要件は大きく分けて3つのルートで満たすことができます。

続いては、それぞれのルートについてさらに詳しく見ていきましょう。

実務経験要件ルート1.相談支援業務

児童発達支援管理責任者の実務経験として求められる相談支援とは、身体や精神に障害を持っていたり、環境による理由で日常生活に支障が出たりする人に対する相談業務です。
主に、日常生活の自立に関する相談を受け、内容によって助言や指導などを行います。

相談支援業務を行う従事者に求められる資格

児童発達支援管理責任者の実務要件となる相談支援は、以下の資格を持つ従事者を対象としています。
  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 訪問介護(介護職員初任者研修)2級以上に相当する研修修了者
  • 児童指導員任用資格者
  • 保育士
  • 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
  • 指定の国家資格を有する者
  • 相談支援業務の対象となる施設に1年以上従事した者
相談支援の実務経験では、上記の資格所持者が対象となります。上記のいずれかの資格を持たない場合、相談支援事業の実務経験として認められないため注意しましょう。

相談支援の実務経験対象となる施設と事業

相談支援業務の実務経験に該当する業務は以下の施設および事業で行ったものに限ります。
障害者支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、地域生活支援事業、児童相談所、児童家庭支援センター、身体(知的)障害者更生相談所、発達障碍者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設および更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
ただし、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設および更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターでの相談支援業務は一定期間の除外対象となります。

上記の施設や事業において5年以上(除外対象施設の場合、通算した期間を除外して3年以上)の実務経験が必要です。

その他の相談支援業務に関わる要件

以下の対象者も相談支援業務とみなされ、規定の経験年数があれば児童発達支援管理責任者の実務経験として認められます。
  • 障害福祉センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関る相談を受ける業務に従事する者
  • 学校教育法第1錠に規定する大学を除く学校で進路指導や教育相業務に従事する者
  • 知事が相談支援業務に準ずると認めた者

ルート2.直接支援業務

児童発達支援管理責任者の実務経験として求められる直接支援とは、身体や精神に障害を持っている人に対する直接的な支援業務です。入浴や排せつ、食事などの介護や、日常生活に必要な基礎動作の指導、訓練などが直接支援にあたります。

また、直接支援を行うスタッフが適切に介助や指導などの支援を行えるよう指導することも直接支援業務に含まれます。

直接支援業務を行う従事者に求められる資格

直接支援業務の実務経験は、資格の有無によって必要となる年数が異なります。

以下の資格所持者は5年以上従事することで、児童発達支援管理責任者資格の要件を満たすことができます。
  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 訪問介護(介護職員初任者研修)2級以上に相当する研修修了者
  • 児童指導員任用資格者
  • 保育士
  • 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
  • 指定の国家資格を有する者
  • 相談支援業務の対象となる施設に1年以上従事した者
上記資格を持たない人に関しては、8年以上従事することで直接支援業務の実務経験として要件を満たすことができます。

資格の有無によって必要な実務年数が異なるため十分注意しましょう。

直接支援の実務経験として対象となる施設と事業

直接支援業務の実務経験に該当する業務は以下の施設や事業で行ったものに限ります。
障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育所、幼保 連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、 児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の療養病床、保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所、障害者通所支援事業、児童私立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模居住型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業
上記の施設や事業において有資格者は5年以上、無資格者は8年以上(それぞれ除外対象施設の場合、通算した期間を除外して3年以上)の実務経験が必要です。

その他の直接支援業務に関わる要件

以下の対象者も直接支援業務とみなされ、規定の経験年数があれば児童発達支援管理責任者の実務経験として認められます。
  • 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援業務従事者
  • 学校教育法第1条に規定する大学を除く学校で進路指導や教育相業務に従事する者
  • 知事が相談支援業務に準ずると認めた者

ルート3.国家資格

児童発達支援管理責任者資格は、指定の国家資格に基づく業務に従事した場合でも実務経験の要件を満たすことができます。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士
上記資格による従事期間が通算して5年以上あり、相談支援または直接支援の実務経験が3年以上である場合、児童発達支援管理責任者の要件を満たします。

実務経験の日数換算に注意

児童発達支援管理責任者の実務経験では「〇年以上」と期間を指定されている要件が多くあります。日数換算について以下の条件が適用されます。
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上かつ1年あたり180日以上従事していること
つまり、3年であれば540日以上、5年であれば900日以上の実務日数が必要となります。

実務経験の証明には実務経験証明書が必要

実務経験を証明するためには、従事した事業所や企業が発行する実務経験証明書が必要です。複数の事業所や企業を経由している場合には、それぞれの実務経験証明書が必要となります。

転職の経験がある場合は、過去に勤めた施設に問い合わせて実務経験証明書の発行を依頼するとよいでしょう。

児童発達支援管理責任者の研修要件

児童発達支援管理責任者資格取得に必要な研修は基礎研修と実践研修の2つです。それぞれの研修についても詳しく紹介していきます。

基礎研修

基礎研修の受講資格は以下のとおりです。
  • 相談支援業務および直接支援業務に従事した期間が通算3年以上
  • 指定の国家資格を必要とする業務に従事した期間が1年以上
上記の要件を満たし自治体や委託企業の指定する方法で基礎研修の申し込みを行えば受講可能です。基礎研修では、児童発達支援管理責任者業務の基本やサービスをスムーズに提供するためのプロセスなどを中心に講義や演習を行います。

実践研修

実践研修は以下の要件を満たすことで参加できるようになります。
  • 基礎研修の受講を完了している者
  • 過去5年間で2年以上の相談支援業務または直接支援業務に従事している者
実践研修では基礎研修からさらにステップアップし、人材教育や地域連携など、児童発達支援管理責任者として求められる分野について講義や演習を行います。

更新研修

児童発達支援管理責任者資格は5年ごとの更新が必要です。更新には自治体や委託団体が開催する更新研修への参加が必要です。

更新研修に参加するには以下の要件を満たす必要があります。
  • 現任として児童発達支援管理責任者として従事している者
  • 過去5年間で2年以上児童発達支援管理責任者として従事していた経験がある者
更新研修では、支援サービスの向上や児童発達支援管理責任者としてのスキルアップを目的として講義や演習を行います。

最近の研修はオンラインが主流になりつつある

児童発達支援管理責任者に関する研修は、集合講義と対面演習にて行われてきました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い近年はオンライン研修が増えつつあります。

オンライン研修でも、オンデマンド型で講義映像などを視聴して受講しレポートを提出するタイプや、双方向通信によって演習を行うタイプなど、形式はさまざまです。

自治体によっては完全オンライン化しているケースもあるため、場合によっては個人でのオンライン環境の確保が求められることもあるでしょう。

オンライン環境を確保できない場合は、現在従事している事業所で対応させてもらえるか、自治体がオンライン環境を確保できない人に対する対処をしてくれるのかなど、事前に調べておく必要があります。

自治体によっては受講の優先順位があることも

各自治体によって研修の募集人数は異なります。そのため、研修ごとに受講の優先順位を定めている自治体もあります。

特に、更新研修に関しては2019年の法改正によって新規創設されているため、2023年度の受講人数が多くなると予想されています。研修の受講を検討している場合、早めに募集規定を確認しておくのがおすすめです。

児童発達支援管理責任者の要件を確認しておこう

児童発達支援管理責任者は、児童支援を支える重要なポジションです。そのため、豊富な実務経験と2度の研修による講習や演習も求められます。

簡単に取得できる資格ではありませんが、その分児童支援管理責任者資格の需要は高く将来性についても期待できるでしょう。児童支援に携わるのであれば、ぜひ自身の実務経験が児童発達支援管理者資格取得の要件を満たすのか確認してみて、資格取得を検討してみてはいかがですか。
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