令和8年6月から処遇改善加算が改定!保育士が押さえておくべきポイントとは
令和8年6月から、障害福祉サービスにおける処遇改善加算が拡充されます。
今回の改定では、これまで処遇改善加算の対象だった福祉・介護職員に加えて、福祉・介護職員以外の障害福祉従事者も新たに対象となるのが大きなポイントです。また、生産性向上や協働化に取り組む事業者を対象とした上乗せ区分の新設や、これまで処遇改善加算の対象外だった相談支援への加算の新設なども行われます。
児童発達支援で働く保育士や児童指導員にとっても、給与や待遇に関わる重要な変更といえるでしょう。
ここでは、令和8年6月からの処遇改善加算の変更点や、保育士が受けられるメリット、転職時に求人を選ぶポイントについて詳しく解説します。
今回の改定では、これまで処遇改善加算の対象だった福祉・介護職員に加えて、福祉・介護職員以外の障害福祉従事者も新たに対象となるのが大きなポイントです。また、生産性向上や協働化に取り組む事業者を対象とした上乗せ区分の新設や、これまで処遇改善加算の対象外だった相談支援への加算の新設なども行われます。
児童発達支援で働く保育士や児童指導員にとっても、給与や待遇に関わる重要な変更といえるでしょう。
ここでは、令和8年6月からの処遇改善加算の変更点や、保育士が受けられるメリット、転職時に求人を選ぶポイントについて詳しく解説します。
以下の記事では、令和6年度の法改正について詳しく解説しています。こちらも、参考にしてみてください。
【【児発・放デイ必見】令和6年度障害福祉サービス等報酬における法改正について【前編】】
【【児発・放デイ必見】令和6年度障害福祉サービス等報酬における法改正について【後編】】
障害福祉サービスの報酬改定は3年おきじゃないの?2年で改正された理由
障害福祉サービス等の報酬改定は、原則として3年に一度行われています。直近では令和6年度に大きな報酬改定が行われ、次の本格的な改定は令和9年度が予定されていました。
そのため、令和6年度の改定から2年しか経っていない令和8年6月に処遇改善加算が改定されることを疑問に感じる方もいるでしょう。
今回の見直しは、通常の3年周期による全面的な報酬改定とは異なり、障害福祉分野の人材確保や賃上げを進めるための臨時的な対応として行われたものです。
障害福祉分野では人材不足が課題となっており、職員の処遇改善を継続的に進める必要があります。そこで、令和8年度の報酬改定では、通常の改定時期を待たずに処遇改善加算を拡充することになりました。
厚生労働省は、今回の改定で障害福祉従事者を対象に幅広く月1万円(3.3%)相当の賃上げを実現する措置を講じるとしています。さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員には、月3,000円(1%)相当の上乗せ措置も設けられます。
つまり、令和8年6月の改定は、3年に一度の通常の報酬改定とは別に、職員の賃上げを早急に進めるための改定と考えるとわかりやすいでしょう。
そのため、令和6年度の改定から2年しか経っていない令和8年6月に処遇改善加算が改定されることを疑問に感じる方もいるでしょう。
今回の見直しは、通常の3年周期による全面的な報酬改定とは異なり、障害福祉分野の人材確保や賃上げを進めるための臨時的な対応として行われたものです。
障害福祉分野では人材不足が課題となっており、職員の処遇改善を継続的に進める必要があります。そこで、令和8年度の報酬改定では、通常の改定時期を待たずに処遇改善加算を拡充することになりました。
厚生労働省は、今回の改定で障害福祉従事者を対象に幅広く月1万円(3.3%)相当の賃上げを実現する措置を講じるとしています。さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員には、月3,000円(1%)相当の上乗せ措置も設けられます。
つまり、令和8年6月の改定は、3年に一度の通常の報酬改定とは別に、職員の賃上げを早急に進めるための改定と考えるとわかりやすいでしょう。
処遇改善加算の改定ポイント
令和8年6月からの処遇改善加算では、主に3つのポイントが変更されます。
対象職種の拡大
これまでの処遇改善加算は、主に直接ケアを担う福祉・介護職員を対象としていました。
令和8年6月からは、対象が「障害福祉従事者」へ拡大されます。
厚生労働省は、福祉・介護職員以外の障害福祉従事者についても新たに対象とする方針を示しており、相談支援専門員やサービス管理責任者、看護職員、リハビリ職、事務員、調理員など、幅広い職種が対象となります。
児童発達支援で働く保育士や児童指導員にとっても、今回の拡充は重要なポイントです。
一方で、「対象職種になった=全員の給与が一律で1万円上がる」という意味ではありません。 処遇改善加算は事業所が取得し、その収入を職員の賃金改善などに充てる仕組みであることを理解しておきましょう。
令和8年6月からは、対象が「障害福祉従事者」へ拡大されます。
厚生労働省は、福祉・介護職員以外の障害福祉従事者についても新たに対象とする方針を示しており、相談支援専門員やサービス管理責任者、看護職員、リハビリ職、事務員、調理員など、幅広い職種が対象となります。
児童発達支援で働く保育士や児童指導員にとっても、今回の拡充は重要なポイントです。
一方で、「対象職種になった=全員の給与が一律で1万円上がる」という意味ではありません。 処遇改善加算は事業所が取得し、その収入を職員の賃金改善などに充てる仕組みであることを理解しておきましょう。
上位区分の新設
今回の改定では、現在の処遇改善加算Ⅰ・Ⅱについて、生産性向上や協働化に取り組む事業者を対象とした上乗せ区分が設けられます。
生産性向上とは、ICTの活用などによって業務を効率化し、職員の負担軽減や働きやすい環境づくりにつなげる取り組みなどを指します。
この上乗せ区分を取得できる事業者では、福祉・介護職員を対象に、月3,000円(1%)相当の賃上げが追加で行われる仕組みです。そのため、転職先を探す際には、単に「処遇改善加算あり」と書かれているかだけでなく、どの区分を取得しているのかを確認することも大切です。
生産性向上とは、ICTの活用などによって業務を効率化し、職員の負担軽減や働きやすい環境づくりにつなげる取り組みなどを指します。
この上乗せ区分を取得できる事業者では、福祉・介護職員を対象に、月3,000円(1%)相当の賃上げが追加で行われる仕組みです。そのため、転職先を探す際には、単に「処遇改善加算あり」と書かれているかだけでなく、どの区分を取得しているのかを確認することも大切です。
相談支援が新規対象化
これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援についても、令和8年6月から処遇改善加算が新設されます。
これらのサービスでは、処遇改善加算として5.1%の加算率が設定されています。
今回の改定によって、これまで処遇改善加算の対象となっていなかった相談支援分野でも、職員の賃金改善を進めるための仕組みが整えられました。
これらのサービスでは、処遇改善加算として5.1%の加算率が設定されています。
今回の改定によって、これまで処遇改善加算の対象となっていなかった相談支援分野でも、職員の賃金改善を進めるための仕組みが整えられました。
処遇改善加算が改定されると保育士にはどんなメリットがある?
今回の改定によって、児童発達支援などで働く保育士にも、待遇改善につながる可能性があります。
主なメリットは次の3つです。
主なメリットは次の3つです。
給与が上がる
もっとも大きなメリットは、給与アップにつながる可能性があることです。
令和8年6月からは、福祉・介護職員だけでなく、幅広い障害福祉従事者について月1万円(3.3%)相当の賃上げを実現する措置が講じられます。
ただし、これは「保育士や児童指導員の給与が必ず毎月1万円上がる」という意味ではありません。
処遇改善加算によって事業所に入る収入を、どのように職員へ配分するかは事業所によって異なります。基本給の引き上げや手当、一時金など、さまざまな方法で賃金改善が行われる可能性があります。
そのため、転職先を探す際は「処遇改善加算あり」という記載だけでなく、実際に給与へどの程度反映されているのかを確認することが重要です。
令和8年6月からは、福祉・介護職員だけでなく、幅広い障害福祉従事者について月1万円(3.3%)相当の賃上げを実現する措置が講じられます。
ただし、これは「保育士や児童指導員の給与が必ず毎月1万円上がる」という意味ではありません。
処遇改善加算によって事業所に入る収入を、どのように職員へ配分するかは事業所によって異なります。基本給の引き上げや手当、一時金など、さまざまな方法で賃金改善が行われる可能性があります。
そのため、転職先を探す際は「処遇改善加算あり」という記載だけでなく、実際に給与へどの程度反映されているのかを確認することが重要です。
経験豊富な保育士が評価されやすくなる
処遇改善加算では、職員の経験や技能などを踏まえて賃金改善を行う仕組みが設けられています。そのため、経験を積んだ保育士は、これまで培ってきたスキルや役割を給与に反映してもらえる可能性があります。
特に、児童発達支援では、子どもの発達段階に応じた支援や保護者への対応など、保育園とは異なる専門性も必要です。
これまでの保育経験に加えて、障害児支援に関する知識や経験を積むことで、職場での役割が広がり、待遇改善につながるケースも考えられるでしょう。
特に、児童発達支援では、子どもの発達段階に応じた支援や保護者への対応など、保育園とは異なる専門性も必要です。
これまでの保育経験に加えて、障害児支援に関する知識や経験を積むことで、職場での役割が広がり、待遇改善につながるケースも考えられるでしょう。
以下の記事では、保育士が障害児支援の専門性を高めるメリットを紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。
【保育士が児童発達支援士の資格を取るメリットとは?取り方や転職にも活かせる理由を解説】
職場環境がよくなる可能性がある
処遇改善加算の拡充は、給与面だけでなく、職員が働き続けやすい環境づくりにもつながる可能性があります。
今回の改定では、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対して上乗せの加算区分が設けられます。業務の効率化や職員同士の連携が進めば、業務負担の軽減や働きやすさの向上につながることも期待できるでしょう。
ただし、処遇改善加算を取得しているからといって、すべての事業所の職場環境がよくなるわけではありません。実際の働きやすさは、職員配置や残業時間、休暇の取りやすさ、管理者の方針などによっても変わります。
今回の改定では、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対して上乗せの加算区分が設けられます。業務の効率化や職員同士の連携が進めば、業務負担の軽減や働きやすさの向上につながることも期待できるでしょう。
ただし、処遇改善加算を取得しているからといって、すべての事業所の職場環境がよくなるわけではありません。実際の働きやすさは、職員配置や残業時間、休暇の取りやすさ、管理者の方針などによっても変わります。
処遇改善手当が受けられる求人を探すポイント
児童発達支援などへの転職を考えている保育士は、処遇改善加算の有無だけでなく、実際にどのような形で給与に反映されるのかを確認しましょう。
求人を探す際は、次のポイントをチェックすることが大切です。
求人を探す際は、次のポイントをチェックすることが大切です。
求人票に「処遇改善」に関する記載があるかチェックする
まずは求人票の給与や手当、福利厚生などの欄を確認しましょう。
「処遇改善手当あり」「処遇改善加算あり」「処遇改善手当○万円」などの記載があれば、処遇改善による賃金改善を行っている可能性があります。
ただし、「処遇改善あり」とだけ書かれている場合は、具体的な支給額や支給方法がわからないこともあります。
気になる求人があれば、応募前や面接時に詳しい内容を確認しましょう。
「処遇改善手当あり」「処遇改善加算あり」「処遇改善手当○万円」などの記載があれば、処遇改善による賃金改善を行っている可能性があります。
ただし、「処遇改善あり」とだけ書かれている場合は、具体的な支給額や支給方法がわからないこともあります。
気になる求人があれば、応募前や面接時に詳しい内容を確認しましょう。
処遇改善手当が給与にどの程度反映されるのか確認する
「処遇改善手当あり」という情報だけでなく、実際にいくら給与へ反映されるのかを確認することも重要です。
たとえば、毎月の手当として支給されるのか、賞与や一時金として支給されるのかによって、毎月の手取りや年間収入は変わります。「処遇改善による手当は月いくらですか?」などと確認すれば、求人票だけではわからない情報を把握しやすくなるでしょう。
たとえば、毎月の手当として支給されるのか、賞与や一時金として支給されるのかによって、毎月の手取りや年間収入は変わります。「処遇改善による手当は月いくらですか?」などと確認すれば、求人票だけではわからない情報を把握しやすくなるでしょう。
転職エージェントに相談して内情を施設に問い合わせてもらう
求人票だけでは判断できない場合は、転職エージェントに相談するのもひとつの方法です。
転職エージェントによっては、求人票に掲載されていない給与の詳細や手当の支給実績などについて、事業所へ確認してもらえる場合があります。特に「処遇改善手当が実際にいくら支給されているのか」「求人票の月給に処遇改善手当が含まれているのか」といった点は、直接聞きにくいと感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、転職エージェントを活用して、入職後の待遇を具体的に確認してから応募するのもおすすめです。
転職エージェントによっては、求人票に掲載されていない給与の詳細や手当の支給実績などについて、事業所へ確認してもらえる場合があります。特に「処遇改善手当が実際にいくら支給されているのか」「求人票の月給に処遇改善手当が含まれているのか」といった点は、直接聞きにくいと感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、転職エージェントを活用して、入職後の待遇を具体的に確認してから応募するのもおすすめです。
処遇改善手当にこだわらず年収でチェックすることも忘れずに
転職先を探す際は、処遇改善手当の金額だけで判断しないことも大切です。
たとえば、処遇改善手当が月3万円ある職場でも、基本給や賞与が低ければ、年間収入では別の職場を下回る可能性があります。
そのため、求人を比較するときは、以下に注目してみてください。
たとえば、処遇改善手当が月3万円ある職場でも、基本給や賞与が低ければ、年間収入では別の職場を下回る可能性があります。
そのため、求人を比較するときは、以下に注目してみてください。
- 基本給
- 処遇改善手当
- 資格手当
- 住宅手当
- 賞与
- 昇給
- 残業代
最終的に年間でどのくらいの収入になるのかを確認しましょう。
また、給与だけでなく、残業時間や休日数、休暇の取得しやすさ、研修制度なども含めて比較することが大切です。
処遇改善加算は保育士や児童指導員の待遇改善につながる重要な制度ですが、転職先を選ぶ際には、「処遇改善手当がいくらあるか」ではなく「働き続けた場合にどのような待遇が受けられるか」まで確認することをおすすめします。
また、給与だけでなく、残業時間や休日数、休暇の取得しやすさ、研修制度なども含めて比較することが大切です。
処遇改善加算は保育士や児童指導員の待遇改善につながる重要な制度ですが、転職先を選ぶ際には、「処遇改善手当がいくらあるか」ではなく「働き続けた場合にどのような待遇が受けられるか」まで確認することをおすすめします。
療育業界への保育士の転職は療育bizにご相談ください
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、療育業界への転職を考えている保育士の方は、療育bizにご相談ください。
求人票に記載されている給与だけではわからない、処遇改善手当や給与体系、職場環境などについても確認しながら、希望に合った転職先を探すことが大切です。
「保育士資格を活かして療育業界で働きたい」「今より待遇のよい職場に転職したい」「児童発達支援での仕事に興味がある」という方は、ぜひ療育bizをご活用ください。
◆無料の転職相談はこちら◆
求人票に記載されている給与だけではわからない、処遇改善手当や給与体系、職場環境などについても確認しながら、希望に合った転職先を探すことが大切です。
「保育士資格を活かして療育業界で働きたい」「今より待遇のよい職場に転職したい」「児童発達支援での仕事に興味がある」という方は、ぜひ療育bizをご活用ください。

