放デイの児童指導員等加配加算って何?児童指導員の転職でチェックすべきポイントを解説
放課後等デイサービスで働く児童指導員にとって、職員配置や給与、働きやすさは転職先を選ぶうえで重要なポイントです。なかでも「児童指導員等加配加算」を取得しているかどうかは、事業所の人員配置を確認する際のひとつの目安になります。
児童指導員等加配加算とは、基本の人員配置基準に加えて児童指導員等を配置し、支援体制を手厚くしている事業所を評価する加算です。令和6年度の報酬改定では、配置形態や経験年数に応じて評価される仕組みに見直されました。
この記事では、児童指導員等加配加算の概要や単位数を解説するとともに、児童指導員が転職活動をするときにチェックしたいポイントを紹介します。
児童指導員等加配加算とは、基本の人員配置基準に加えて児童指導員等を配置し、支援体制を手厚くしている事業所を評価する加算です。令和6年度の報酬改定では、配置形態や経験年数に応じて評価される仕組みに見直されました。
この記事では、児童指導員等加配加算の概要や単位数を解説するとともに、児童指導員が転職活動をするときにチェックしたいポイントを紹介します。
児童指導員等加配加算の概要
児童指導員等加配加算とは、放課後等デイサービスにおいて、基本の人員配置基準で定められている職員に加えて、児童指導員等を配置した場合に算定できる加算です。
放課後等デイサービスでは、一定の人員配置基準を満たしたうえでサービスを提供する必要があります。児童指導員等加配加算は、こうした基準に加えて職員を配置することで、子どもへの支援体制をより手厚くすることを評価するものです。
令和6年度の報酬改定では、専門職による専門的な支援については専門的支援加算で評価する一方、児童指導員等加配加算では、経験のある人材を活用・評価する観点から、職員の配置形態や経験年数に応じて単位数が設定されました。
そのため、現在は「誰を加配するか」だけではなく、その職員が常勤専従なのか、常勤換算なのか、児童福祉事業での経験が5年以上あるのかなどによって評価が変わります。
参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要
放課後等デイサービスでは、一定の人員配置基準を満たしたうえでサービスを提供する必要があります。児童指導員等加配加算は、こうした基準に加えて職員を配置することで、子どもへの支援体制をより手厚くすることを評価するものです。
令和6年度の報酬改定では、専門職による専門的な支援については専門的支援加算で評価する一方、児童指導員等加配加算では、経験のある人材を活用・評価する観点から、職員の配置形態や経験年数に応じて単位数が設定されました。
そのため、現在は「誰を加配するか」だけではなく、その職員が常勤専従なのか、常勤換算なのか、児童福祉事業での経験が5年以上あるのかなどによって評価が変わります。
児童指導員等加配加算を受けられる施設の要件
児童指導員等加配加算を算定するためには、基本の人員配置基準を満たしたうえで、さらに対象となる職員を配置する必要があります。
放課後等デイサービスでは、加算の対象となる職員を基準人員に加えて1人以上配置することが基本的な要件です。配置する職員の職種や経験年数、配置形態などによって算定できる単位数が異なります。
また、加配職員については、単に事業所に在籍していればよいというものではありません。サービス提供時間帯において、子どもへの直接支援に従事することが基本とされています。
したがって、求人情報だけで「児童指導員等加配加算を取得しているから、職員が多くて働きやすい」と判断するのではなく、実際の職員配置や業務内容まで確認することが大切です。
放課後等デイサービスでは、加算の対象となる職員を基準人員に加えて1人以上配置することが基本的な要件です。配置する職員の職種や経験年数、配置形態などによって算定できる単位数が異なります。
また、加配職員については、単に事業所に在籍していればよいというものではありません。サービス提供時間帯において、子どもへの直接支援に従事することが基本とされています。
したがって、求人情報だけで「児童指導員等加配加算を取得しているから、職員が多くて働きやすい」と判断するのではなく、実際の職員配置や業務内容まで確認することが大切です。
「児童指導員等」にはどのような職種が含まれるの?
児童指導員等加配加算における「児童指導員等」には、児童指導員や保育士などが含まれます。
令和6年度の取扱いでは、児童指導員等として、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者などが示されています。
ただし、令和6年度の報酬改定では、専門職による専門的な支援については専門的支援加算で評価する仕組みに整理されています。そのため、現在の児童指導員等加配加算については、児童指導員や保育士などが加配対象となるケースを中心に考えると分かりやすいでしょう。
なお、経験年数については、単純に「児童指導員として働いた年数」だけで判断するわけではありません。児童福祉事業に従事した経験が対象となり、資格取得前や当該職種に配置される前の経験が含まれる場合もあります。
令和6年度の取扱いでは、児童指導員等として、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者などが示されています。
ただし、令和6年度の報酬改定では、専門職による専門的な支援については専門的支援加算で評価する仕組みに整理されています。そのため、現在の児童指導員等加配加算については、児童指導員や保育士などが加配対象となるケースを中心に考えると分かりやすいでしょう。
なお、経験年数については、単純に「児童指導員として働いた年数」だけで判断するわけではありません。児童福祉事業に従事した経験が対象となり、資格取得前や当該職種に配置される前の経験が含まれる場合もあります。
児童指導員等加配加算における常勤専従の注意点
児童指導員等加配加算では、「常勤専従」と「常勤換算」で単位数が異なります。
常勤専従とは、加配職員として常勤で配置され、原則として加配対象となる業務に専ら従事することを意味します。
そのため、加配職員が送迎担当などの別の業務を兼務すると、常勤専従としての算定要件を満たさなくなる可能性があります。実際の勤務体制によって判断が異なるため、事業所側は職員の勤務実態を踏まえて適切に算定する必要があります。
児童指導員として転職する場合も、単に「常勤」と書かれているかだけではなく、加配職員としてどのような勤務をするのかを確認しておくと安心です。
常勤専従とは、加配職員として常勤で配置され、原則として加配対象となる業務に専ら従事することを意味します。
そのため、加配職員が送迎担当などの別の業務を兼務すると、常勤専従としての算定要件を満たさなくなる可能性があります。実際の勤務体制によって判断が異なるため、事業所側は職員の勤務実態を踏まえて適切に算定する必要があります。
児童指導員として転職する場合も、単に「常勤」と書かれているかだけではなく、加配職員としてどのような勤務をするのかを確認しておくと安心です。
法改正については以下の記事でも、詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
【【児発・放デイ必見】令和6年度障害福祉サービス等報酬における法改正について【前編】】
【【児発・放デイ必見】令和6年度障害福祉サービス等報酬における法改正について【後編】】
児童指導員等加配加算で得られる単位数と算定額
児童指導員等加配加算を理解するためにも、加算によって得られる単位や算定額についても知っておくとよいでしょう。
単位数
一般的な障害児を対象とする放課後等デイサービスでは、利用定員10人以下の場合、児童指導員等を加配した場合の単位数は次のとおりです。
利用定員11人以上20人以下では75~125単位、利用定員21人以上では43~75単位の範囲となり、定員が多くなるほど単位数は低く設定されています。
なお、重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービスでは、別の単位数が設定されています。
なお、重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービスでは、別の単位数が設定されています。
算定額
加算による金額は、「単位数×1単位あたりの単価」で計算します。
1単位あたりの単価は、地域区分などによって異なるため、全国一律ではありません。
例えば、利用定員10人以下の事業所で、経験5年以上の児童指導員を常勤専従で加配している場合は187単位/日です。仮に1単位を10円として計算すると、1日あたり1,870円、20日算定した場合は37,400円となります。
ただし、これはあくまで単純計算です。実際の算定額は地域区分や算定状況などによって変わります。また、ここで注意したいのは、この金額が児童指導員本人に支給されるわけではないということです。
児童指導員等加配加算は、事業所が提供する障害児支援に対して支給される報酬上の加算です。そのため、「187単位だから月に○万円が児童指導員の給料に上乗せされる」という意味ではありません。
1単位あたりの単価は、地域区分などによって異なるため、全国一律ではありません。
例えば、利用定員10人以下の事業所で、経験5年以上の児童指導員を常勤専従で加配している場合は187単位/日です。仮に1単位を10円として計算すると、1日あたり1,870円、20日算定した場合は37,400円となります。
ただし、これはあくまで単純計算です。実際の算定額は地域区分や算定状況などによって変わります。また、ここで注意したいのは、この金額が児童指導員本人に支給されるわけではないということです。
児童指導員等加配加算は、事業所が提供する障害児支援に対して支給される報酬上の加算です。そのため、「187単位だから月に○万円が児童指導員の給料に上乗せされる」という意味ではありません。
児童指導員等加配加算で児童指導員が得られるメリット
児童指導員等加配加算は、児童指導員本人に直接支給される手当ではありません。
しかし、加配によって基準以上の職員が配置されることで、児童指導員にとって働きやすい環境につながる可能性があります。
しかし、加配によって基準以上の職員が配置されることで、児童指導員にとって働きやすい環境につながる可能性があります。
放デイで働く児童指導員については、以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
【児童指導員が働く放課後等デイサービスの仕事内容とは?他の資格との違いや将来性も解説】
ゆとりを持って支援を提供できるようになる
加配職員が配置されることで、通常の人員配置よりも多くの職員で子どもを支援できるようになります。
職員一人が担当する子どもの人数を抑えられれば、子ども一人ひとりの様子を観察しながら、より丁寧に関わりやすくなります。特に、複数の子どもに同時に対応する必要がある放課後等デイサービスでは、職員数に余裕があることが支援の質にも影響しやすいでしょう。
職員一人が担当する子どもの人数を抑えられれば、子ども一人ひとりの様子を観察しながら、より丁寧に関わりやすくなります。特に、複数の子どもに同時に対応する必要がある放課後等デイサービスでは、職員数に余裕があることが支援の質にも影響しやすいでしょう。
業務負担が軽減される
職員が増えることで、子どもへの直接支援を分担しやすくなります。
例えば、子どもの見守りをしながら記録を作成したり、複数の子どもに同時に対応したりする場面では、職員数に余裕があるほど業務を分担しやすくなります。ただし、児童指導員等加配加算を取得しているからといって、必ずしも業務負担が少ないとは限りません。
送迎や事務作業などの業務量によっては、加配職員がいても忙しいケースがあります。そのため、転職時には実際の業務内容を確認することが重要です。
例えば、子どもの見守りをしながら記録を作成したり、複数の子どもに同時に対応したりする場面では、職員数に余裕があるほど業務を分担しやすくなります。ただし、児童指導員等加配加算を取得しているからといって、必ずしも業務負担が少ないとは限りません。
送迎や事務作業などの業務量によっては、加配職員がいても忙しいケースがあります。そのため、転職時には実際の業務内容を確認することが重要です。
経験を評価されやすくなる
令和6年度の報酬改定では、児童指導員等加配加算について、経験年数に応じて単位数が設定されました。
一般的な放課後等デイサービスでは、経験5年以上の職員を常勤専従で配置した場合、経験5年未満の常勤専従職員より高い単位数が設定されています。
つまり、経験を積んだ児童指導員を配置することが、事業所にとってより高く評価される仕組みになっています。
児童指導員にとっては、これまで培ってきた経験が事業所の人員配置や報酬上の評価につながる点がメリットといえるでしょう。
一般的な放課後等デイサービスでは、経験5年以上の職員を常勤専従で配置した場合、経験5年未満の常勤専従職員より高い単位数が設定されています。
つまり、経験を積んだ児童指導員を配置することが、事業所にとってより高く評価される仕組みになっています。
児童指導員にとっては、これまで培ってきた経験が事業所の人員配置や報酬上の評価につながる点がメリットといえるでしょう。
給与や待遇が良くなる可能性がある
児童指導員等加配加算を取得すると事業所の収入が増えるため、その収入を職員の給与や手当、賞与などの待遇改善に活用する事業所も考えられます。ただし、加算を取得しているからといって、児童指導員の給与が自動的に上がるわけではありません。
給与への反映方法は事業所によって異なるため、転職する際には基本給や資格手当、処遇改善に関する手当、賞与などを確認することが大切です。
給与への反映方法は事業所によって異なるため、転職する際には基本給や資格手当、処遇改善に関する手当、賞与などを確認することが大切です。
スキルアップのチャンスを得られる
加配職員として子どもへの支援に継続的に関わることで、さまざまな特性を持つ子どもへの対応経験を積める可能性があります。また、職員数に余裕があれば、ほかの職員の支援方法を見たり、情報共有をしたりする機会も増えるでしょう。
こうした経験は、将来的に児童発達支援管理責任者を目指す場合など、障害児支援分野でのキャリア形成にも役立つ可能性があります。
こうした経験は、将来的に児童発達支援管理責任者を目指す場合など、障害児支援分野でのキャリア形成にも役立つ可能性があります。
転職活動中の児童指導員がチェックすべきポイント
児童指導員が放課後等デイサービスへの転職を考える場合、求人票の給与だけでなく、児童指導員等加配加算の取得状況も確認してみましょう。
児童指導員の転職事情については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
【児童指導員の転職・求人事情とは?さまざまな働き方を紹介】
児童指導員等加配加算を取得しているか
まず確認したいのが、児童指導員等加配加算を取得しているかどうかです。取得している事業所は、基本の人員配置基準に加えて職員を配置しているため、職員配置を考えるうえでひとつの判断材料になります。
面接や施設見学の際には、「児童指導員等加配加算は取得していますか?」と確認してみるとよいでしょう。ただし、加算を取得していることだけで職場環境の良し悪しを判断することはできません。
面接や施設見学の際には、「児童指導員等加配加算は取得していますか?」と確認してみるとよいでしょう。ただし、加算を取得していることだけで職場環境の良し悪しを判断することはできません。
加配されている職員は何人いるのか
次に確認したいのが、実際の職員数です。
「加配あり」と分かっても、具体的に何人の職員が配置されているのかまでは求人票だけでは分からないことがあります。
例えば、以下のような質問をしてみるとよいでしょう。
「加配あり」と分かっても、具体的に何人の職員が配置されているのかまでは求人票だけでは分からないことがあります。
例えば、以下のような質問をしてみるとよいでしょう。
- 利用児童数は何人か
- 児童指導員や保育士は何人いるか
- 加配職員は何人いるか
- 1日の勤務人数は何人か
- 欠勤者が出た場合はどのように対応するか
加算の有無だけではなく、実際の職員配置を見ることが大切です。
加算が給与や手当に反映されているか
児童指導員等加配加算は、児童指導員本人に直接支給されるものではありません。
そのため、「加算を取得している=給与が高い」とは限りません。
そのため、転職先を比較するときは以下の点に注目してみましょう。
そのため、「加算を取得している=給与が高い」とは限りません。
そのため、転職先を比較するときは以下の点に注目してみましょう。
- 基本給
- 資格手当
- 処遇改善に関する手当
- 賞与
- 昇給
- 固定残業代の有無
これらの質問をしたうえで、面接時に「加算による収入を職員の待遇にどのように反映していますか?」と質問してみるのもひとつの方法です。
経験やスキルが給与に反映されるか
児童指導員等加配加算では、経験年数5年以上の職員がより高く評価される仕組みがあります。そのため、転職時には自分の経験や資格が給与に反映されるかどうかも確認しておきましょう。
例えば、
「児童福祉の経験年数によって給与は変わりますか?」
「経験5年以上の場合、手当などはありますか?」
などと質問すると、経験をどの程度評価している事業所なのかを判断しやすくなります。
例えば、
「児童福祉の経験年数によって給与は変わりますか?」
「経験5年以上の場合、手当などはありますか?」
などと質問すると、経験をどの程度評価している事業所なのかを判断しやすくなります。
児童指導員等加配加算の有無だけで放デイを選ぶのは危険
児童指導員等加配加算を取得していることは、転職先を選ぶ際のひとつの判断材料になります。しかし、加算の有無だけで放課後等デイサービスを選ぶのはおすすめできません。
加算を取得していても、職員一人ひとりの業務量が多かったり、送迎や事務作業などの負担が大きかったりする場合があります。反対に、加算を取得していない事業所でも、職員同士の連携が良く、働きやすい環境が整っているケースもあります。
そのため、転職活動では、「加算を取得しているか」→「実際に何人配置されているか」→「仕事内容や業務負担はどうか」→「給与や待遇に反映されているか」というように、複数の視点から確認することが重要です。
特に施設見学ができる場合は、職員同士の雰囲気や子どもへの接し方、職員数などを実際に確認してみましょう。児童指導員等加配加算は、あくまで事業所の支援体制を判断するためのひとつの材料として活用することが大切です。
加算を取得していても、職員一人ひとりの業務量が多かったり、送迎や事務作業などの負担が大きかったりする場合があります。反対に、加算を取得していない事業所でも、職員同士の連携が良く、働きやすい環境が整っているケースもあります。
そのため、転職活動では、「加算を取得しているか」→「実際に何人配置されているか」→「仕事内容や業務負担はどうか」→「給与や待遇に反映されているか」というように、複数の視点から確認することが重要です。
特に施設見学ができる場合は、職員同士の雰囲気や子どもへの接し方、職員数などを実際に確認してみましょう。児童指導員等加配加算は、あくまで事業所の支援体制を判断するためのひとつの材料として活用することが大切です。
児童指導員の転職は療育bizが徹底サポート
児童指導員として転職する場合、求人票に掲載されている給与や休日だけでは、実際の職場環境を判断するのが難しいことがあります。特に放課後等デイサービスでは、児童指導員等加配加算の取得状況だけでなく、職員配置や業務内容、給与への反映状況なども確認することが重要です。
「今よりも条件の良い職場で働きたい」「児童指導員としてキャリアアップしたい」「自分の経験を評価してくれる職場を探したい」と考えている方は、転職サービスを活用するのもひとつの方法です。
療育業界の求人を扱う「療育biz」では、児童指導員の転職をサポートしています。
転職先選びで迷っている方は、求人情報を比較しながら、自分に合った職場を探してみましょう。
◆無料転職相談はこちら◆
「今よりも条件の良い職場で働きたい」「児童指導員としてキャリアアップしたい」「自分の経験を評価してくれる職場を探したい」と考えている方は、転職サービスを活用するのもひとつの方法です。
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転職先選びで迷っている方は、求人情報を比較しながら、自分に合った職場を探してみましょう。

