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療育の仕事内容ってどんなもの?一日の流れや支援に必要な資格とは

療育(発達支援)とは?

療育とは、児童発達支援のなかで生まれた造語で「医療」と「教育・育成」をかけ合わせて行う支援のことです。医療的ケアが必要な障害児に対する教育・育成を指して造られた言葉ですが、近年は発達障害児に対して特性に配慮した支援を表す言葉として使われるケースが多いです。

また、幼少期から小学校低学年相当までに行う療育を「早期療育」と言い、特に発達に遅れを持つ子ども達にとって重要な支援として注目されています。

療育と児童発達支援の違い

療育と共によく使われるのが「児童発達支援」という言葉です。児童発達支援は、厚生労働省のガイドラインで以下のように定義されています。
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。
引用:厚生労働省 児童発達支援ガイドライン
障害のある子どもに対して障害や特性に合わせた発達を支援する児童発達支援は、療育と同じ意味を持つ言葉として使われています。

療育の目的

療育の目的は、障害を持つ子どもが自身の障害や特性と上手く付き合いながら社会生活を送れるよう支援することです。特に、発達障害のような目には見えにくい障害を抱える子どもは、特性のために生きづらさを感じることも少なくありません。

健常児と同じ生活を送れるようにするのではなく、障害や特性を上手く社会生活に適応させる方法を習得させることが目的と言ってもよいでしょう。

子どもの気持ちに寄り添い、困難に立ち向かう方法だけでなく回避する方法なども教えます。
できないことを克服するだけでなく、違うアプローチを考えたり、特性上どうしても乗り越えられないものなら回避する方法を考えたりすることも療育において大切な考え方です。

療育の対象となる子どもとは

療育は、基本的に身体障害や知的障害、発達障害を持つ子どもを対象に行います。障害者手帳の交付を受けている人は費用の補助なども受けられるでしょう。

しかし、療育を受けるには必ずしも障害者手帳が必要な訳ではありません。特に発達障害については幼少期の診断が難しく、発達障害を疑われるものの診断の確定しない「発達グレーゾーン」と呼ばれる子ども達もいます。

療育は医療従事者や福祉関係者によって必要性があると判断されれば障害者手帳を持っていなかったり、診断が確定していなかったりする子どもでも受けられる福祉支援です。

療育の必要性は、児童相談所や市町村保健センター、医師などによって判断されます。

療育施設の種類と違い

療育を行う施設は「児童発達支援センター」「児童発達支援事業所」「放課後等デイサービス」の3つに分類されます。続いて、それぞれの特徴や違いについてみていきましょう。

児童発達支援センター

児童発達支援センターは、地域の包括的な児童発達支援を目的に設置されている療育施設です。地域における中核的な療育支援施設に位置付けられており、教育機関や幼稚園、保育園、児童発達支援事業、放課後等デイサービス、障害者入所施設、児童相談所等との連携を取りながら支援を行います。

児童発達支援センターは児童福祉法に基づく児童福祉施設とされ、自治体や規模の大きな社会福祉法人、医療法人などが運営しているケースが多いです。

さらに、児童発達支援センターは「福祉型」「医療型」の2種類があり、障害の程度に合わせて福祉または医療に特化した療育が行われます。児童発達支援センターでは、主に未就学児を対象に支援を提供します。

児童発達支援事業

児童発達支援センター以外の療育を提供するサービスは、児童発達支援事業に分類されます。地域における身近な発達支援を行う施設として、未就学児を対象にサービスを提供しているのが特徴です。

児童発達支援事業は都道府県の事業者指定を受けた法人が運営しています。特定の療育プログラムに特化した事業所などもあり、施設によってさまざまな特色がみられることもあるでしょう。

児童発達支援センターより設置数が多いことから、支援を必要とする子どもや保護者が迅速に療育を受けられる通所支援の場とされています。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、児童発達支援事業の一種で、主に就学児を対象としている療育施設です。放課後や休校日、長期休暇期間などに療育を行います。

日常生活に必要な訓練のほか、就学に伴って必要となる学習支援を行う点が特徴的と言えるでしょう。

療育の仕事内容

療育施設で働く従事者は、主に以下の仕事内容を担います。

個別支援計画書の作成

療育では、子どもの障害や発達に合わせた支援を行うために一人一人に個別支援計画書を作成します。個別支援計画書は、保護者や子ども、療育に携わるスタッフ等の希望や意見を聞き取りつつ作成し、療育の指針となる重要な計画書です。

個別支援計画書の作成は、児童発達支援管理責任者の業務ですが、計画書の作成に必要な会議には児童発達支援管理責任者以外の従事者も参加することがあります。

療育支援

療育支援では、個別支援計画書に基づいてさまざまな支援を提供します。

個別療育

1~2、3人など、個人もしくは少数で行う療育を個別療育と言います。発達の程度や保護者や子どもの希望に合わせて療育を行うことができ、より細やかな配慮が可能です。

特に専門性の高い療育は個別療育で行われるケースが多く、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導専門職員などの専門職員主導で行われることもあります。

集団療育

年齢別や障害別などでグループ分けをし、複数人で取り組む療育を集団療育と言います。それぞれのグループに合わせて難易度を設定し、グループの子ども達全員が一緒に取り組める課題を設定するのが特徴です。

集団で課題に取り組むことで、協調性やソーシャルスキルを学ぶこともできます。

日常生活の支援

療育施設では、発達支援だけでなく着替えや排泄、食事など日常生活に関する支援も行います。特性を理解したうえで日常生活をスムーズに送れる方法を教え、実践しつつ子ども達に身に付けてもらうことが目的です。

また、身に付けた方法を家や学校などでも実践できるよう、日常生活の支援方法を保護者に教えることも療育従事者の仕事のひとつと言えるでしょう。

保護者の支援

療育では、障害を持つ子どもだけでなく一緒に暮らす家族や保護者への支援も行います。保護者の悩みを聞いたり、その解決方法を模索したりと相談員のような役割を担うこともあるでしょう。時には、療育施設以外に必要な支援への橋渡し役を担うこともあります。

特に未就学児を対象とする療育では、親子で療育に参加してもらい、障害や特性を持つ子ども達との接し方を保護者に教えることも療育の仕事のひとつです。

外部機関との連携支援

療育では、教育機関や幼稚園、保育所などとの連携支援を行うこともあります。主に、発達支援センターの役割ではありますが、場合によっては児童発達支援事業でも行うことがあるでしょう。

療育を受ける子ども達のなかには、小中高の教育機関や幼稚園、保育園などで健常児と共に過ごしつつ、週に2~3度療育施設に通うというケースも多いです。そのため、必要な支援を効果的に行うために、利用者の通う他の機関との連携が必要となります。

療育施設の一日の流れ

療育を行う際の一日の流れは、施設によって異なります。次はそれぞれの施設で行われる療育の一日の流れを見ていきましょう。

児童発達支援センターの場合

児童発達支援センターでは、年少児を対象にした2~3時間ほどの支援と、年長児を対象にした全日の支援があります。
半日の支援の流れ
9:00~10:00 入所
10:00~10:30 利用者の健康チェックや着替え・排泄などの支援
10:30~11:00 療育支援
11:00~11:10 休憩
11:10~11;40 療育支援
11:50~12:00 帰り支度、着替え・排泄などの支援
12:00~    退所

全日の支援の流れ
9:00~10:00 入所
10:00~10:30 利用者の健康チェックや着替え・排泄などの支援
10:30~11:00 療育支援
11:00~11:10 休憩
11:10~11;40 療育支援
11:40~12:30 給食
12:30~13:00 休憩や外遊び
13:00~13:45 療育支援
13:45~14:00 帰り支度、着替え・排泄などの支援
14:00~    退所

児童発達支援事業所の場合

児童発達支援事業所では、利用者の送迎サービスを実施していることが多いです。また、児童発達支援事業所では、利用者がさまざまな療育支援のプランを選ぶことができるケースもあります。

習い事のように週に数回短時間で療育にのみ参加するケースもあれば、全日で通うこともあるでしょう。
全日で通う場合には、以下のような流れが一般的です。
9:00~10:00 送迎・入所
10:00~10:30 利用者の健康チェックや着替え・排泄などの支援
10:30~11:00 療育支援
11:00~11:10 休憩
11:10~11;40 療育支援
11:40~12:30 給食
12:30~13:00 休憩や外遊び
13:00~13:45 療育支援
13:45~14:00 帰り支度、着替え・排泄などの支援
14:00~    送迎・退所

放課後等デイサービスの場合

放課後等デイサービスでは、平日と休校日で一日の流れが異なります。
平日(放課後)の流れ
14:00~16:00 送迎・入所
16:00~16:30 発達支援
16:30~16:45 休憩
16:45~17:15 学習支援
17:15~17:30 休憩
17:30~18:00 自由時間(宿題や友達との交流など)
18:00~19:00 送迎・退所

休校日(土曜日や長期休暇中)の流れ
9:00~11:00 送迎・入所
11:00~11:15 朝礼
11:15~11:45 発達支援
11:45~12:30 昼食
12:30~13:00 休憩
13:00~14:00 発達支援
14:00~14:30 休憩
14:30~15:30 学習支援
15:30~16:00 おやつ
16:00~16:15 終礼
16:15~17:00 送迎・退所

療育従事者はどんな雇用形態で勤めるの?

療育施設における雇用形態は、常勤と非常勤があります。資格によっては常勤を求められることもあるため、雇用形態は十分確認しておく必要があるでしょう。

非常勤の場合は、1日3~4時間など自由にシフトを組んで勤めることができます。施設によっては正社員登用を検討してくれることもあるため、資格の有無などの問題で直ぐに常勤として勤めるのが難しい場合は、非常勤を選ぶのもよいでしょう。

常勤の場合は、1日8時間、週5日の勤務が原則となります。療育施設の人員配置規準には常勤の従事者の配置を必要とすることもあるため、常勤できる人材は特に重宝されるでしょう。

療育従事者に求められる資格

療育施設では、以下の資格を持つ人材が求められています。
  • 児童発達支援管理責任者
  • 児童指導員任用資格
  • 保育士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導専門職員
これらの資格のほか、利用者の送迎サービスを実施している施設では運転免許の所持者も需要が高いです。

療育は資格がないと勤められないの?

療育従事者は基本的に資格所持者が求められます。ただし、児童指導員のような任用資格は試験などを必要とせず、条件を満たしていれば任用資格を持つことができます。

また、心理指導専門職員は都道府県知事に認められれば心理学部などを卒業しているだけでも専門職員として認められるケースがあります。

資格取得を目指すのもよいですが、まずは自身の学歴や職歴を振り返って療育に関わる資格を持つ条件を満たしているか確認するのがよいでしょう。

療育の仕事内容は多岐にわたる分やりがいがある

療育について仕事内容や一日の流れについても紹介してきました。療育は、生きづらさを抱える子ども達にとって、とても重要なものです。必要な知識の取得や責任も重いですが、その分やりがいを感じられる素晴らしい仕事と言えます。

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